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現行所得税について

noname#1085の回答

noname#1085
noname#1085
回答No.5

#3さん。 >#2さん、退職所得の場合は、当然数ヶ月分の給与収入がありますので、翌年に確定申告をすることになりますよ。 確定申告の対象は給与所得だけで、退職所得については課税が済んでいますから、確定申告の対象にはならないのです。 他の所得との合算はしないと書いたはずですが。

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