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育児休業給付金をに主人の扶養入れますか?

mahorombaの回答

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  • mahoromba
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回答No.2

社会保険の扶養に入る要件は、「今後1年間の収入見込みが130万円未満」です。これを1日あたりに換算すると、約3,612円となるため、育休給付金の受給日額が3,612円未満ならば、受給期間中も扶養に入ることができます。国民年金の3号も同様です。健保によって、条件が違うことがありますので、正確なことは、ご主人の健保のほうに確認してください。 育休給付金の基本手当は、休職に入る前のお給料の3割です。正確な額は、雇用保険のほうに問い合わせてください。 質問者さんの場合、出産手当金の受給予定がないことから、休職したらすぐ、ご主人の扶養に入れますよ。12月までの収入が関わってくるのは、所得税の扶養の場合です。出産育児一時金は、ご主人の保険からもらえます。最低30万円です。歯科医師国保からもらえる金額よりは少ないかもしれませんが、それまでの保険料負担を考えると、そちらのほうがお得ではないでしょうか。 お仕事お疲れ様でした。元気な赤ちゃんを産んでくださいね。

juju214
質問者

お礼

詳しいご回答ありがとうございます。 また主人の健保に確認してみます。

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