• ベストアンサー

生命保険金を受け取る権利があるのでしょうか?

昨年、父が亡くなりました。事業などの多大な借金があった為、家族・親戚共に相続放棄しました。生命保険は義母が受取人となっており、手続きもすでに終わって受け取っています。 保険金についてなんですが、義母が父の死がショックで何も考えれないから1年ほどいろいろ(保険のことも)待って欲しいといわれたので口約束のまま1年を待ちましたが、1年がすぎ、保険金は自分がすでに受け取ったのだから全額もらいたいと言われました。相続放棄をしているのですが、この保険金を受け取る権利はあるのでしょうか?義母とは実子全員仲が悪かったのでこのままだと揉め事に発展しそうで、もし権利があるのなら法的に何か受け取る手段があれば教えて頂きたいです。 家族構成は義母、養子(1人)、私たち実子3人で、私は結婚しており、残り二人も義母が原因で家をでて、父とは離れて生活しておりました。相続など本当に無知で困っております、どうぞよろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • shippo
  • ベストアンサー率38% (1216/3175)
回答No.1

生命保険の受取人が指定された保険金は相続財産ではありません。受取人が受け取れる固有の財産になりますので、受取人以外の相続人などが受け取ることはできません。 もちろん、贈与というかたちであれば可能だと思いますが、義母が同意しなければ贈与はできませんし、贈与税の対象にもなりますので難しいかと思います。 法的には受取人が指定された保険金は相続財産ではないので相続放棄をしても保険金は受け取りできます。これを言い換えれば相続財産ではないので相続人に一切の権利はないことになりますし、仮に相続財産だとしても相続放棄した場合には初めから相続人でなかったことになりますので、やはり受け取る権利はありません。

amasyo
質問者

お礼

義母が本当に分けてくれるような人であれば、きっと再婚後もいい関係が築けたはず・・そう考えればあきらめるしかなさそうです。人生のいい勉強になったと思うことにします、ありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.3

正しい回答がでてますが、「教えて、goo!」で「相続放棄と生命保険」で検索をかけると同じ案件がいっぱいでてきます。参考までに。

amasyo
質問者

お礼

いろいろ検索したのですが、自分の理解が曖昧だったので改めて質問させて頂きました。ご指摘ありがとうございました。

noname#13482
noname#13482
回答No.2

>この保険金を受け取る権利はあるのでしょうか? 正当な権利を有するのは受取人として証券に記載されている人、ということです。 また受け取る(受け取った)保険金は受取人固有の財産であり、相続財産には含まれません。 一旦保険会社から受取人が受け取ったあとは、どのように処分されてもかまいませんが、別途贈与税などがかかることが考えられます。 以上原則です。個別の案件についてはそういった専門家に相談されるといいでしょう。

amasyo
質問者

お礼

やはりあきらめるしかなさそうです・・・義母がキチンとわけてくれるからの一点張りで再婚時に名義変更をしてしまった父が裏切られたと考えるしかないですね。ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 兄の生命保険

    兄が先月、亡くなりました。 兄は連れ子のいる女性と結婚し、養子縁組をし、離婚の際に養子縁組を解消しないまま亡くなりました。 亡くなった後、借金がみつかりました。 兄は実家の建て物の4/1の権利を持っているので、これも兄の財産となります。 そこに生命保険が見つかりましたが、受取人は元の奥さんでした。 この場合、おそらく養子縁組をしている子供は相続放棄をして、元の奥さんは生命保険を受取り、何の問題もないと思います。 この場合、父が相続放棄をすると、兄の建物分の財産はどのように始末するようになるのでしょう・・・・

  • 亡父の再婚相手が掛けていた生命保険の受取りについて

    亡父の再婚相手の義母には身寄りが無く、父が死んだときに養子縁組して自分が生活をみていた。 義母の生命保険の受取人は、先に亡くなった父の名義のままになっていた。 自分には弟が1人いるが、弟は義母とは養子縁組していないので、義母の相続人は自分1人だけ。 この場合の義母の生命保険の受取りについては、 名義人としての父からの相続として、自分と弟で等分の割合で相続するということになるのでしょうか。

  • 生命保険の受取人の消息がつかめないあるいは死亡

    どうぞよろしくお願いします。 故人の生命保険の受取人の消息がつかめない場合、あるいはその受取人が死亡していた場合はどうなりますか。 受取人に相続人(家族)がいる場合といない場合もお願いします。 分かりやすいために例を書きます。 *亡くなった父(契約者・被保険者) 身内で生きているのは実子1人、弟1人 *生命保険の受取人は、父の弟になっている。 (実子とは疎遠で合ったため実子の消息は知らなかった) *現在、実子の消息ははっきりしているが、外国にずっと住んでいる弟とも連絡が取れていなかったようで、弟の住所なども不明、連絡つかず、生死も確認できていない。 *弟自身に相続人(家族)がいるかどうかは不明。 どうかよろしくお願いします。

  • 生命保険を受け取る権利は?

    父、母、長女(嫁に行きました)、次女(私・独身で両親と同居)の4人家族でした。母が他界し、母名義の預貯金と生命保険金の相続についてお尋ねします。 母がかけていた生命保険は、私が独り身であることを心配して、また、病気の母を長く看病し、受取人を私にしてかけてくれていました。受取額は700万円です。 預金は母名義で800万ほどありますが、これは母の名義で預金していた方が課税が少ないということで、父との共有財産をとりあえず母の名義で預金していた形です。 預金に関して私は、私が特に要求する事もなく、そのまま父の名義にすれば良いと思うのですが、生命保険金の700万円は私に権利があると思うのですが、間違いでしょうか? 長女である姉は、母と折り合いが悪く、1年半もの闘病生活で一切介護をしなければ、顔を見せにくることもありませんでした。ですが、長女の子ども(私の母にとっては孫)は、母はとてもかわいがっていたので、私がもし700万円を受け取れるなら、そのうちの200万円を孫にあげようかと思っています。そうすることで母も喜ぶと思うので。 ですが、私の父の言い分は、以下のとおりです。まず、預金は母名義であっても、夫婦の共有財産であるため、全て自分(父)名義に変える。生命保険金は、娘(私)が受取人であっても、掛金は父の働いたお金でかけていた(母は専業主婦で無収入であったのだから)ので、700万の2/1の350万円が父に、残りの350万の半分ずつを姉妹二人で分ける、つまり私は125万円を受け取ることが、世間一般の常識だといいます。 世間一般の常識がわからないので、父の言い分があっているのかどうかがわかりません。生前母は、夫(私の父)に残すより子どもたちに残してやりたいと、貯めてくれていました。理由は、父が若い頃、遊び放題で家族を大切にしてこなかったからです。母は贅沢することはありませんでした。現在、父名義では、500万円の貯金がありますし、一戸建ての土地つきの家も父のものですし、公務員だったため年金の収入もあります。お金に困る状況にはありません。 とにかく父は、生命保険の125万円だけ子どもの取り分で、残りの金額は父の名義とし、父が亡くなったあと姉妹で半分ずつにすれば良いというのです。 一般的に、世帯主ではなく妻が亡くなった場合の妻の財産の相続はどのようになるのでしょうか?また、生命保険の受取人が指定されていても、他の家族にも権利が生じるものなのでしょうか?

  • 生命保険での相続放棄について

    離婚により15年ほど消息不明だった父が亡くなりました。葬儀等は亡き父の親が行なってくれたので 私と弟は相続放棄しました。(相続人は2人) 簡保に380万円加入していて、入院給付金は相続放棄により父の親が受取る事になりましたが、 死亡保険金は相続放棄したにもかかわらず、私と弟が受取らなければならないと言われました。調べて見ると 『生命保険から出る死亡保険金は、受取人固有の財産なので相続の放棄には一切関係がありません』 とありましたが、受取った場合、相続税では無く、贈与税がかかると言う事でしょうか。今年中に受取った場合、いつ申告するのでしょうか? この死亡保険金も放棄出来ますか? 証書の内容ですが、死亡受取人は指定していなく、契約者(父)の名前になっておりました。

  • 被相続人が受取人となっている生命保険(相続放棄の場合)

    父が亡くなり、多額の債務があるので相続放棄をしようと考えています。 1. 母が契約者として自分に掛けている生命保険で、死亡保険金の受取人が父になっていますが、相続放棄するとこの権利も放棄しなければならないのでしょうか? 2. 亡くなる直前に年金が振り込まれたので預金通帳に多少の残高があります。葬儀費用だけでなく生活資金も必要なのですが、相続放棄するためには引き出してはいけないのでしょうか? よろしくご教示ください。

  • 養子縁組の解消に伴う生命保険について。追加質問

    養子縁組の解消に伴う生命保険の受け取りについて。 先週、教えて…に投稿致しました。が、不明な点があり再度、教えて欲しいのです。 1.どちらもバツ1で、25年程前に同居を始めました。事実婚です。 2.5年前に妻の連れ子が結婚するので、養女として、籍を入れ私たちは再婚しました。 3.血の繋がった実子が一人居ますが、離婚先の前妻の籍に入ってます。 4.養女として養子縁組と同時に、私の生命保険の受取人をその養女にしました。 5.しかし、妻とは上手く行かず、離婚届けと、養子縁組解消の書類を昨年末、作成し、   互いに署名、捺印を致しました。が、周囲の反対もあり提出をせず、現在に至っておりました。 6.今年に入り、他の事由にて戸籍謄本を取ると平成23年1月に養子縁組の解消が、   なされておりました。 7.そこで、妻に問いただすと、離婚届けは出さなかったが、私の負債と保険金受取金額と   比較すると負債金の方が多いので、孫の事もあり養子縁組解消のみ出した。との事で、   提出をする時に、私に、相談して了解を得た。と言う…後は、水掛け論です。 そこで、ご質問ですが、前回のご回答では下記の通りでした。 http://okwave.jp/qa/q6974503.html イ.生命保険会社に相談に行きました所、保険契約者と受取人の関係は、全く赤の他人に   なるので、保険契約が無効になる場合がある、又、そのままの場合は保険会社として契約解除   の可能性があり、且つ、もしもの事があった場合保険会社との間で揉めますよ。と言われました。 ロ.そこで、受取人の変更を行いたいのですが、間もなく離婚する妻は別として、93歳の母親と、   血の繋がった実子×1人。兄弟は、兄と妹がおります。 ハ.私の負債は、相続放棄をして欲しい旨、各人に説明済み。 以上の理由から、相続放棄をし、且つ、生命保険の税金が、かからない、若しくは少ない、 受取人は誰にすれば良いのでしょうか?(ちなみに私が保険金を支払ってます) 実子とは、頻繁に交流がありますが、出来るだけ実子には、前妻の事があり、したく無いのが 本音です。 もしもしの事になった場合、虫の良い話ですが、養子縁組を解消した、娘の孫 (3人で4歳+2歳+0歳)に少しでも役に立てばと思い悩み、ご相談の次第でございます。 長文になり、申し訳ありません。何方かご教授願えれば幸いに存じあげます。

  • 生命保険受け取りでの相続人

    父(A)が配偶者(B)の生命保険の受取人でしたが、 (B)(=被保険者で保険契約者)より先に死亡し、 (B)が受取人の変更をしていなかったため、 父の法定相続人の私(実子は私一人)が手続きをしていますが、 保険会社が 「(A)さんもしくは(B)さんに兄弟がいたらその人も相続人だから分割しないといけない」と言います。 生命保険は民法と違う相続人の解釈をするのでしょうか。 民法では、子がいたら直系尊属や兄弟姉妹は相続人ではないですよね。 しかもそんな遠い相続人(?)にわけていたら何のための受取人指定なのでしょうか。 意味がわかりません。 どなたか、本当のことを教えて下さい。

  • 生命保険受取人について

    昨年と今年、続けて祖父・養祖母が亡くなりました(父方)。祖父が先に亡くなり、数ヵ月後、父の養母である祖母が亡くなりました。 生前、祖父が痴呆ということもあり、祖父母の生命保険の受取人を息子である父に変更しました。 祖父母ともに自宅療養中で母が看病をしており、そのときに郵便局員の方に祖父母の自宅まできてもらい、祖母が署名し変更しました。 その後、二人が亡くなったあと、自宅であるマンション(祖父母共同名義)を処分(売却)するため、不動産屋と行政書士の方にいろいろ手続きをしてもらっていたところ、父が養子縁組されていないことが分かりました。 このような場合、保険金は相続財産にならないことは分かっていますが、かんぽ保険の受取人は、法廷相続人=受取人と聞いたことがあり、受取人の不正(無効)等で祖母の法廷相続人(姉妹)より返却を求められることはあるのでしょうか。(祖母には実子はおりません) ちなみに、契約者が祖父のものは被契約者は祖母、祖母が契約者のものは祖父が被契約者となっていたように思います。 だらだらと長くなりましたが、ご回答宜しくお願いいたします。

  • 生命保険の死亡保険金の受取について

    保険契約者と被保険者が同一人で保険金受取人が被保険者の配偶者になっており、 被保険者の死亡時に配偶者が既に死亡している(受取人変更の手続きはされていない)とき、下記条件の場合受取人は誰になるでしょうか 1 被保険者と受取人は、戸籍上婚姻関係にあったが、実子はいない。 2 被保険者の配偶者は再婚であり、先妻との間に実子4人があり、すべて生存して   いる。 3 被保険者と配偶者の実子4人との間に養子縁組の手続きはとられていない。 4 死亡した被保険者には、実姉が生存している。   どなたかご存知の方ご教示ください