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姦通罪について

「法律」のカテゴリでも質問させていただきました。 現在姦通罪についてい調べています。 時代が少しさかのぼるのですが、 明治十五年施行の←ここがポイントです 旧刑法353条、「有夫ノ婦姦通シタルモノハ二年以下ノ懲役ニ処ス其相姦シタル者亦同シ、前項ノ罪ハ本夫ノ告訴ヲ待テ之ヲ論ス但本夫姦通ヲ縦容シタルトキハ告訴ノ効ナシ」 を勉強しています。 これは姦通をした妻には罪があります。 (夫が告訴すればですが) 女の浮気相手の男性には罪があるのでしょうか?? >其相姦シタル者亦同シ これは男性のことを指すんですよね?? また世間体(男側)などが悪くなるのでしょうか?? 悪くなるとしたらどのようにでしょうか?? 現在明治29年に起きた姦通の研究をしています。 イマイチ上の訳(?)がわからなくて いろいろ調べたのですが、すべて当時の言葉で書かれてあり、少し苦戦しています。 本などでもどこからきりだして調べたらいいかわからず、 「姦通」で調べても本がほとんどないです。 参考程度にとサイトなどでも検索したのですが、イマイチで… ご存知の方、アドバイスお待ちしております。

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noname#1455
noname#1455
回答No.13

 助詞の省略の問題については、法律の条文を書く場合には、等置の助詞を省略することはあっても、目的格の助詞を省略することは、通常ありません(文法用語の誤用があれば、ご海容ください。)。  「有夫ノ婦姦通シタル者ハ」でしたら、「有夫ノ婦〔ニシテ〕姦通シタル者ハ」と読みます。mayuclubさんの補足にあるとおり、相手方の男性も「亦同シ」で処罰されるのであれば、不倫の当事者は双方処罰される、ということであり、文意は明確ですね。 >これは夫が告訴したらこの罪が待っているということですよね??  う~ん・・・。(微笑)  大意は、お見込みのとおりです。ただ、この「待って」は、「告訴」にかかります。「告訴があってはじめて公訴を提起する(=刑事裁判にかける)ことができる」という意味になります。  「縦容」ですが、「縦」=「従」で、現代語の用字法だと「従容」となるはずです。ところが、国語辞典を引くと、「従容」=「ゆったりと落ち着いた様子」で、意味が通らないのです。No.2で、「法律用語かも」と申し上げたのは、現代語の意味と食い違いがあるからです。  もう一つ、補足しておきます。  明治41年刑法(現行刑法は、明治41年刑法を現代語訳したものです。)で姦通罪を規定していたのは、183条です。ところで、この183条のすぐ近くには、淫行勧誘罪(182条)や重婚罪(184条)のほかに、強制わいせつ罪(176条)や強姦罪(177条)が規定されています。さらに、これらの性的犯罪は「第2編 罪」中の「第22章 わいせつ、姦淫及び重婚の罪」として規定されているのですが、この前後には、「第21章 虚偽告訴の罪」や「第23章 賭博及び富くじに関する罪」が規定されています。  そして、殺人罪(199条)は第26章に、窃盗罪(235条)は第36章に、それぞれ強姦罪や姦通罪からはかなり遠い位置に規定されています。  要は、強姦罪や姦通罪は、女性の性的自由や夫の貞操要求権という、生命や財産と同質の個人的権利利益(法益、といいます。)に対する罪というよりも、むしろ、社会の性風俗という、国家的ないしは社会的法益に対する罪として理解されていたわけです。  明治15年刑法も、この観点から分析されると、おもしろい結果がでてくるかもしれません。  もう一点、相手方の男性が結婚しているか否かで行為の法的社会的評価が異なったのか、というご疑問に関連して。  刑法の規定上は、処罰に差はありません。  ただ、No.2でご紹介した参考文献にもおそらく記載があると思いますが、明治31年施行の民法親族編では、夫が姦通した場合、妻は裁判離婚を請求できる旨の規定がありました。妻の側から裁判離婚を請求できる、数少ない場合の一つだったのです。これが、結婚している間男に対する追加的制裁でもあったわけです。  さて、これと同旨の規定が、明治29年当時の民法(明治23年制定の「民法人事編」)にあったのかなかったのか、あったとして、そもそもこの明治23年「民法人事編」は、施行されていたのかいなかったのか、施行されていなかったのなら、それはなぜか、といった問題が、当時の社会的背景を探るヒントになるかもしれません(私は、一定の回答を持ち合わせておりますが、内緒です。)。  さらに、明治29年当時の「学生」は、現代の「大学生」とは異なり(mayuclubさんとkeikei184さんには失礼ですが。)、非常に高い社会的地位を有していたのではないかと思われます。このことが、かの間男氏の社会的責任にどのような影響を及ぼしていたのか、という視点もありますね。

mayuclub
質問者

お礼

重ね重ねお礼申し上げます。 >>これは夫が告訴したらこの罪が待っているということですよね?? >大意は、お見込みのとおりです。ただ、この「待って」は、「告訴」にかかります。「告訴があってはじめて公訴を提起する(=刑事裁判にかける)ことができる」という意味になります。 言葉がちょっと違いましたね。 「告訴」や「公訴」は意味がことなりました(調べてみました) (こういった用語はどうも苦手で…) >社会の性風俗という、国家的ないしは社会的法益に対する罪として理解されていたわけです。 なるほど… 男女の差別というより、そういう世の中だったという感じですね。 >明治29年当時の「学生」は、現代の「大学生」とは異なり(mayuclubさんとkeikei184さんには失礼ですが。)、非常に高い社会的地位を有していたのではないかと思われます。 これはおそらく当時の学生は商売人とは違って 学問を必要とすることから、公務員や会社員などの仕事につきそうです。 卒業後は有望といった感じがしますね。 北原白秋と姦通罪で調べたのですが、北原白秋ここでいう浮気相手の位置にいます。時代は明治40年代なので微妙に異なりますが、 姦通罪事態はあまり変化がないらしいようです。 白秋は松下俊子の夫から姦通罪で告訴され、市ヶ谷未決監に二週間拘留、無罪免訴という結果になったのですが、なぜ2週間なのでしょう?? これは告訴した夫が期間を短くしたんですかね?? 調べてみようと思っています。

その他の回答 (16)

noname#12373
noname#12373
回答No.6

たびたびお邪魔します。ninomaeです。 311条の条文ですが、「宥恕(ゆうじょ)」は「寛大な心で許すこと。見のがしてやること。」と大辞林にあります。 ということは、 夫が現場に踏み込んで「この不義者が!」とばかりに浮気相手または自分の妻を殺傷した場合、殺人や傷害の罪にはあたらない、お咎めなし。 となるのでしょうか? 何度もしゃしゃり出てごめんなさい。興味深かったもので…。 詳しい方の訂正お待ちします。

noname#1455
noname#1455
回答No.5

1 現代語訳@justiniani私見 (姦通罪) 第353条 1 婚姻して夫を持つ女性が、夫以外の男性と性交をした場合には、2年以下の懲役に処する。相手方の男性も、同様に2年以下の懲役に処する。 2 前項の罪は、夫の告訴がなければ公訴を提起することができない。ただし、夫がいったん姦通を「許した」にもかかわらず告訴した場合には、その告訴は無効である。 ※1 1項の「同様に」とは、姦通を犯した女性と相手方の男性が同じ刑期になることを意味しません。女性は懲役6月、男性は懲役2年ということもあり得ます。 ※2 2項の「許した」は「縦容」の訳ですが、法律用語かもしれませんので、当時の刑法の教科書等でご確認ください。 2 世間体が悪くなるのか?  申し訳ありません。この方面での知識は持ち合わせておりません。  姦通罪の社会学的側面をご研究になるには、姦通をテーマにした当時の文学作品をあたられるのもよいかと思います。  ちなみに、googleで「姦通 研究」をキーワードにして検索すると、約490件ヒットします(どこまでお役に立てるのか・・・?)。 3 ご参考までに(罪滅ぼし)  韓国刑法には、最近まで姦通罪の規定が残っていました。今も残っているかもしれません。日韓比較ができればおもしろいと思うのですが、我が国で公刊されている韓国法の書籍は、民法のものがほとんどなんですよね・・・。その他、スイスやオーストリアにも姦通罪の規定が残っているようです(下記参考URL→「scrap book」→「99年9月274号」とリンクをたどってください。)。  以下、目にとまった範囲でご参考になりそうな文献を挙げておきます。 ・ 『講座家族 4.婚姻の解消』(弘文堂 昭和49年) ・ 『離婚の比較社会史』(三省堂 平成4年)。

参考URL:
http://www.altasia.org/
mayuclub
質問者

お礼

アドバイス、ありがとうございます。 そしてスミマセン!!>間違い 文献、明日大学図書館で調べてみます。 メモさせていただきました。 始めに書いたのは明治41年施行の刑法なのですが 明治15年の刑法には、相手側の男性のことがのっていないような気がします。 それとも私が理解していないだけなのでしょうか??

mayuclub
質問者

補足

質問の刑法を間違えてしまいました!!ゴメンナサイ!! 訂正です。 旧刑法(明治十五年施行) 311条  「本夫其妻ノ姦通ヲ覚知シ姦処ニ於テ直於ニ姦夫又ハ姦婦ヲ殺傷シタル者ハ其罪ヲ宥恕ス」 353条 「有夫ノ婦姦通シタル者ハ六月以上二年以下ノ重禁錮に処ス」 でした!上記のは41年施行の刑法です。 311条が??です。 始めの方はわかるのですが、 「姦処ニ於テ」 「姦夫又ハ姦婦ヲ殺傷シタル者ハ其罪ヲ宥恕ス」 殺傷??がどうしてでてくるんでしょう? 最後の「宥恕ス」というのも??で… 度々スミマセン! よろしくおねがいします。

noname#12373
noname#12373
回答No.4

詩人の北原白秋が、明治45年に姦通罪で告訴されています。結果的には示談が成立しましたが、未決監に二週間ほど拘置されました。 詳しいことはあまり覚えていないのですが、世間からの指弾はなかなか厳しかったようです。彼の場合、それ以前の作品が風俗壊乱にあたって雑誌発禁、などという前歴もあったので、風当たりはより強かったかもしれません。 回答とは言えませんが、ご参考までに。

mayuclub
質問者

お礼

アドバイス、ありがとうございます。 >詩人の北原白秋が、明治45年に姦通罪で告訴されています。結果的には示談が成立しましたが、未決監に二週間ほど拘置されました。 これはなにかで目にしたことがありました! 「北原白秋」 「姦通罪」で詳しいことを検索してみようと思います。 ただ明治45年となると、明治30年に民法が新しくなりますよね。 なので姦通罪も変わってきてしまうので、実例を挙げるのがとても難しいです。 いろいろ調べてみます。

mayuclub
質問者

補足

質問の刑法を間違えてしまいました!!ゴメンナサイ!! 訂正です。 旧刑法(明治十五年施行) 311条  「本夫其妻ノ姦通ヲ覚知シ姦処ニ於テ直於ニ姦夫又ハ姦婦ヲ殺傷シタル者ハ其罪ヲ宥恕ス」 353条 「有夫ノ婦姦通シタル者ハ六月以上二年以下ノ重禁錮に処ス」 でした!上記のは41年施行の刑法です。 311条が??です。 始めの方はわかるのですが、 「姦処ニ於テ」 「姦夫又ハ姦婦ヲ殺傷シタル者ハ其罪ヲ宥恕ス」 殺傷??がどうしてでてくるんでしょう? 最後の「宥恕ス」というのも??で… 度々スミマセン! よろしくおねがいします。

  • konaki
  • ベストアンサー率34% (13/38)
回答No.3

ボワソナード刑法ですか。フランスのナポレオン刑法の流れをくむ旧刑法ですね。 質問に書かれてある条文からすると、姦通の相手方である男性にも罪に問われますね。 他の質問にはちょっと答えられませんが・・・・。 現在でも、民事では不倫の相手方にも不法行為責任があるとされてますので、当時では尚更ですね。

mayuclub
質問者

お礼

回答、ありがとうございます。 >姦通の相手方である男性にも罪に問われますね。 やはりそうですか。 いくら男性でも姦通相手となると、罪にとわれたんですね。 これが確定できただけでもだいぶ調べやすくなりました!

  • keikei184
  • ベストアンサー率51% (165/322)
回答No.2

 おっしゃる通り、「其相姦シタル者」は姦通行為の相手方の男性を指します。相手方の男性も、女性と同じ刑罰を科せられます(2年以下の懲役)。  今でこそ、不倫是認の風潮のおかげで姦通行為が非難されることはありませんが、姦通罪が存在していた時代は、姦通行為は厳しく非難されていたと思います。儒教的な道徳と法律が混合視されていた感がありますので、社会的な非難もあったかと思います。  ちなみに、この不合理な条文は憲法制定後に削除されますが、その際、「妻に加えて夫の姦通行為も処罰するようにして平等を保つ」という案も出されましたが、結局は両方とも罰しないという結論に達したようです。

mayuclub
質問者

補足

ご回答、ありがとうございます。 やっぱり男性も「2年以下の懲役」なんですね。 この時代はまだ男性が他の女性と関係をもつことはOKだったので 男性側には罪はないのかな??とも少し疑ったのです。 姦通罪というと、女性だけにある不利な法というイメージがあったのですが、 相手側にも同じとは… ここでは男女の差別がないのですね>お互い2年以下の懲役 補足になるのですが「2年以下の懲役」の「懲役」とは具体的に どんなことなのでしょうか?? ケースバイケースなのでしょうか?? ちなみに明日にでも「民法制定史」という本を探して、どんな処罰を受けていたか 例を引っぱってこようと思っています。

  • kawakawa
  • ベストアンサー率41% (1452/3497)
回答No.1

法令の内容は、夫が認めていない姦通行為について、夫が提訴した場合には妻及び不倫相手が罪に問われるということですよネ。 日本では昔から男性の行為には非常に甘いのが通例でしたネ。 昭和初期までは妾さんを本妻と同じように家に住まわせていた人は珍しくありませんでしたし、それは、甲斐性があると評価されていましたから。 ただ、他人の妻に手を出すというのは、誉められた行為ではないと考えられていたようです。ですから、密会という形式をとり、隠匿しようとしたのですネ。 姦通相手も同罪となることで、相手男性も世間体などは悪くなったことと思われます。 現在も韓国には姦通罪が残っていますし、インドも少し前はあったと記憶しています(今もあるかも知れませんが)。特にインドでは地方によっては姦通罪に対して死刑が適用されていたようですネ。 大した回答ができませんが‥ 以上kawakawaでした

mayuclub
質問者

お礼

アドバイス、ありがとうございます。 ここでkawakawaさんにお会いするとは… (以前にスキンケアのことでアドバイスいただきました) >ただ、他人の妻に手を出すというのは、誉められた行為ではないと考えられていたようです。ですから、密会という形式をとり、隠匿しようとしたのですネ。 ?? 後半部分は「こっそり会う」ということですよね。 ということは男側も姦通罪を理解して、 もしみつかったら罪が大きいことを把握した上で 人妻と会っていると解釈してOKなのでしょうか??

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