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旧刑法(旧民法)「姦通罪」について

現在姦通罪についてい調べています。 時代が少しさかのぼるのですが、 明治十五年施行の←ここがポイントです 旧刑法353条、「有夫ノ婦姦通シタルモノハ二年以下ノ懲役ニ処ス其相姦シタル者亦同シ、前項ノ罪ハ本夫ノ告訴ヲ待テ之ヲ論ス但本夫姦通ヲ縦容シタルトキハ告訴ノ効ナシ」 を勉強しています。 これは姦通をした妻には罪があります。 (夫が告訴すればですが) 女の浮気相手の男性には罪があるのでしょうか?? >其相姦シタル者亦同シ これは男性のことを指すんですよね?? また世間体(男側)などが悪くなるのでしょうか?? 悪くなるとしたらどのようにでしょうか?? 現在明治29年に起きた姦通の研究をしています。 イマイチ上の訳(?)がわからなくて いろいろ調べたのですが、すべて当時の言葉で書かれてあり、少し苦戦しています。 本などでもどこからきりだして調べたらいいかわからず、 「姦通」で調べても本がほとんどないです。 参考程度にとサイトなどでも検索したのですが、イマイチで… ご存知の方、アドバイスお待ちしております。

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回答No.1

管理者より: 同等の質問があるのでそちらをご参照下さい

参考URL:
http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=170690

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