• ベストアンサー

慰謝料の支払いについて

ご回答、お願い致します。 人身事故に遭い、通院期間が171日になりました。 相手の任意保険会社と交渉になるのですが、慰謝料では、自賠責基準・任意保険基準・弁護士会基準の3つの基準があると聞きました。 相手の保険会社は、自賠責基準で計算すると言っていましたが、任意保険基準や、弁護士会基準では、計算はできないのでしょうか? また、支払い金額はおよそ、幾らぐらいになるのでしょうか? 仕事は休んでいないのですが。 宜しくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.4

 NO,3の追伸です。実通院日数が171日ですと総治療期間は隔日通院ですと300日ぐらいになるのでしょうか、? 治療費を含めて自賠責保険の限度額の120万は必ず超えますので、もし自賠責保険の基準で計算してくれるので有ればあなたにとっては大変得な計算に成ります。任意基準の計算は受傷状況や受傷部位で計算が変りますが、通常は自賠基準で計算したほうが方が金額が多くなります。示談に付いてはあなたが幾らでも要求できますが相手の保険会社とあなたが納得し双方で合意しなければ成立いたしませんので、良く話し合って示談をして下さい。

その他の回答 (4)

  • hirorocchi
  • ベストアンサー率25% (349/1366)
回答No.5

どのような怪我で、通算で何日総治療期間は何日になるのでしょうか? 総治療期間とは初診から受診最終日までの日数です。

回答No.3

 交通事故でのお怪我お見舞申し上げます。 先ずご質問の慰謝料の支払い基準に付いてですが、人身の損害賠償金は自賠責保険が基礎にあり、不足分を任意保険で補填いたします。ですから基本は自賠責保険の計算方法で始まり、自賠責保険の傷害の限度額の120万円を超えると今度は根元から任意保険の支払い基準で行う事になる訳です。ご質問の場合自賠責保険の限度額の総額が120万円以内で収まるケースであるかと思いますので自賠責基準で計算すると言ったと考えられます。しかし話合いで自賠責保険では認定されないが任意保険で一部を賠償する事もあります。例えば自賠責計算で納得しないので任意保険で上乗させた場合などです。弁護士基準はあくまで弁護士に依頼した場合の支払い基準です。

  • hirorocchi
  • ベストアンサー率25% (349/1366)
回答No.2

1/2以上通院している仮定で 自賠責 718,200円 任意保険基準 685,000円 弁護士(地裁)基準 むちうち等他覚的症状が乏しい場合 860,000円 骨折その他他覚的症状がある場合 1,120,000円 地裁基準を望む場合 交通事故紛争処理センターに申し立てましょう http://www.jcstad.or.jp 弁護士仲裁の場合 骨折その他の状況であれば差額は約40万円なので 弁護士代を支払っても若干プラスになるでしょう むちうちである場合は差額15万円程度なので 逆に赤字になってしまうでしょう ちなみに裁判にならずとも 弁護士仲裁または紛セン審査の場合は地裁基準で計算されるのが殆んどのようです。

dangan_boy
質問者

補足

ご回答、有難うございます。 実質の通院日が、171日です。

回答No.1

医療費+通院交通費+慰謝料の合計が120万円以内であれば、自賠責基準での計算が優先されます。 本来、自賠責基準は4,200円×(実通院日数×2と実通院期間の少ない方)で計算されますが、治療期間が不明ですのでご自身で計算してください。 120万円を超えた場合、任意保険基準での計算になります。 自賠責保険の範囲内であれば、任意保険基準で計算されることはまず無いでしょうし、裁判にでもしないかが入り弁護士基準での計算はあり得ません。

関連するQ&A

  • 慰謝料算出の基準

    お世話になります。人身事故に遭った場合、相手方の保険会社から慰謝料が支払われますが、慰謝料 を算定する基準になるものに、自賠責基準と任意保険基準があると聞いた事があります。私の場合、自賠責基準による通院2回で16800円の慰謝料の提示を受けましたが、任意保険基準になると金額も変わるのでしょうか?また、金額に納得がいかない場合、まだ交渉の余地はあるのでしょうか?早期解決を望んでおりますのでゴネるつもりはありませんが、参考までにお教えいただけると幸いです。

  • 慰謝料の交渉について

     信号停車中に、後方より追突を受け、頚椎捻挫で通院してきました。 医療費、交通費、慰謝料などの損害について、自賠責保険の範囲内で収まっているため、任意保険会社より、慰謝料について、自賠責保険基準の慰謝料提示がありました。  私は、(任意保険会社担当者の言動に不審を感じていることもあり)、自賠責保険の金額のみなら、自賠責保険に直接、被害者請求すれば、得られるため、示談に応じるメリットがこちらにないことを伝え、弁護士会の基準を主張することにより、自賠責保険の金額に少しでも上乗せを得た金額で和解契約を結びたいと考えています。    このように保険会社との交渉により、自賠責保険の範囲内の事故で、自賠責基準を超える慰謝料を得ることは可能なのでしょうか? どんなことでもご存知の方、教えて下さい。  また、自賠責基準を超える慰謝料の交渉をされた経験のある方おられませんか? アドバイスよろしくお願いします。

  • 慰謝料の支払い基準

    交通事故の通院慰謝料に、 自賠責基準 任意保険基準 弁護士基準とありましたが、 これらはどういう根拠で設定されているのでしょうか? ご存知の方教えてください。 また、そういうHPがありましたら 教えてください。

  • 交通事故の慰謝料の算定について

    交通事故にあい、初めての経験で、色々とネット等で調べて見たのですが。 慰謝料の算定に、自賠責基準・任意保険基準と弁護士会基準があるのがわかりました。 慰謝料を相手の保険会社に請求する際に、相手の保険会社は一番低い基準の自賠責基準で算定して提示してくると思うのですが。 被害者の私でも、弁護士を通さず、弁護士会基準で請求することは可能なんでしょうか? 弁護士を介さないと無理なのでしょうか? 詳しい方、おりましたらよろしくお願いします。

  • 物損と慰謝料について

    7月交通事故に合いました。(追突、0:10、相手)相手の任意保険会社が対応悪く、物損ももめていて、交渉相手が弁護士に替わりました。そこで自賠責被害者請求を検討しています。その後に人身慰謝料と物損とで少額訴訟を起こします。 以下教えて下さい。 1.現在事故時の病院と接骨院の治療費は任意保険が請け負っていて治療費払っていません。近くの整形外科分は自費治療しています。この場合被害者請求はできるのでしょうか?(保険会社負担分の治療費はどうなるのでしょうか?、保険会社への連絡は必要でしょうか?) 2.以下揃えています。交通事故証明書、印鑑証明書、通院交通費明細領収書、休業損害証明書の4点。他に診断書、診療報酬明細書、損害賠償額支払請求書ですが、自分で書類を病院に連絡して良いのでしょうか? 今までの任意保険会社に依頼、連絡する必要はあるのでしょうか?出来れば保険会社には連絡したくありませんが! 3.事故発生状況報告書は様式等があるのでしょうか? また自分で作るのでしょうか? 第3者や警察病院の記入が必要なのでしょうか? 4.上記3点を完成すれば自賠責保険へ請求できるのでしょうか? 5.慰謝料計算 通院期間:4ヶ月くらい、通院日22日です。4200円x2x22日になると思いますが、接骨院の場合異なりますか?また本来の裁判所の基準ではいくらになるでしょうか? 6.交渉相手が弁護士の場合、少額訴訟は弁護士が相手でしょうか?本人なのでしょうか?

  • 交通事故の慰謝料についての質問です。示談金部分について質問させていただ

    交通事故の慰謝料についての質問です。示談金部分について質問させていただきます。 昨年追突事故にあいました。相手方過失100%です。通院期間は300日通院日は120日でした。HP等で紹介されている計算をしてみると治療費などを含めると自賠責の120万円を超えるラインであるということが判りました。 任意保険の慰謝料額は保険会社によって違いもあるとの事、保険会社との交渉に向けて何を基準に交渉するべきか、自賠責の4200円×で考えるのか?一日単価を決める部分に悩んでおります。 自分が加入している保険には弁護士特約もありますが、そこまでと言う気持ちも・・・・ 経験者、又皆様の知恵をお借りできればと思います。 宜しくお願いいたします。

  • 交通事故に遭った際の慰謝料について

    今日交通事故に遭いました。私は自転車で相手は車です。保険のことを聞きたいのでここでは詳しく書きませんが、歩道で止まっているところを当たられ、0:10とはならなくても7.8割程は相手持ちではないかと思います。軽いけがをしました。診断書も出て今後は治るまで週何度か通院がいるようです。 大昔に1度車同士で、信号待ち時に当てられた事があります。0:10でした。当時を思い出していますが、通院が必要な際は行った日数によって相手保険会社から通院費と別に慰謝料が出た記憶があります。その慰謝料について記憶が曖昧なのでお聞きします。 うろ覚えですが、通院1日につき約4千円が出て1ヶ月最大で15日まで。 自賠責保険と任意保険で額が大きく異なり、治療費や修理費も全て込みで自賠責の限度額(いくらだったか?)を超えると自動で任意保険に切り替わり約4千円から大きく減額される。 それとは別に弁護士基準があり、任意保険より慰謝料の額が大きい。自賠責を超えると通常は任意保険で計算されるが、弁護士に相談すると弁護士基準が適用される事がある。 この認識で合っていますか?正直自信はありません。正していただければ幸いです。 また、初心者でも慰謝料についてわかりやすいサイトがあったら教えて下さると非常に助かります。

  • 任意保険 による慰謝料の基準についてお聞きさせていただきます。

    任意保険 による慰謝料の基準についてお聞きさせていただきます。 JA共済なのですが、  通院による慰謝料の基準について  通院期間によってどれくらいの基準なのか 教えていただけないでしょうか? なおこちらには過失のない事故で、 現在通院中です。 よろしくお願いします。 自賠責保険の120万を超えた時の 慰謝料の計算基準についてです。

  • 交通事故の慰謝料についての質問です。昨年交通事故に合い、6ケ月ほど通院

    交通事故の慰謝料についての質問です。昨年交通事故に合い、6ケ月ほど通院しました。後遺障害などの認定はありません。100対0の私が被害者です。保険会社のほうから慰謝料額の提示があったのですが、自賠責基準で計算されています。私としては弁護士基準での慰謝料を希望したいと思っています。そこでなのですが、私が保険会社と交渉するより交通事故紛争センターに交渉をまかせようと思うのですが、結構時間がかかったりするのでしょうか?教えてください。宜しくお願いします。

  • 慰謝料について

    人身事故の場合、慰謝料は3種類あるとわかったのですが、どのようにして自賠責と保険屋を分けるのですか?裁判基準は裁判でやった場合だとなんとなくわかったのですが。 それとよく慰謝料で聞くのが通院日数と通院回数なのですが、保険屋が出す慰謝料は、どちらをとって計算するのでしょうか? あとよく聞くのが毎日病院に行って慰謝料を多くもらったと聞くのですが毎日または2日に一度の通院はどうやってやるのでしょうか?自分の場合医者に一週間後にまたきてくださいと言われてしまったので2日後にまた行くのはどうかと思うのですが。経験者さんや知ってる方教えてください。

専門家に質問してみよう