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払えない養育費

noname#2787の回答

noname#2787
noname#2787
回答No.1

確かに差し押さえる方法が無いわけではないと思いますが、リストラされて収入がたたれた状況は、十分に考慮対象となるわけですから、家裁に再度の調停を申し込むべきと考えます。

参考URL:
http://courtdomino2.courts.go.jp/kaji.nsf/ea145664a647510e492564680058cccc/c6e85f2b378476a84925646900345a83?OpenDocument
rasukaru1112
質問者

お礼

 回答有り難うございました。 参考URLは、とても、勉強になりました。

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