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自動車保険について

訴訟進行中である場合、自賠責の請求は出来ないのでしょうか。

  • aooba
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  • ベストアンサー
  • PCboy
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回答No.2

 訴訟での損害賠償請求と自賠責保険の保険金請求は別の物です !! 要するに、自賠責保険は事故の被害者及び 加害者に対して国から支払われる保険金なわけです。  まぁ、こんな事は知っていると思いますが 自賠責保険料として9800円ぐらい国民成人は払ってますよね !? この国民から集めた保険料からそれぞれの事故当事者に支払われるのが自賠責保険の保険金なわけです。  自賠責保険の場合、加害者からも被害者からも 自賠責保険【自算会】に対して請求出来ます !!  その保険金の限度額は最大で120万円までと決まっています !!  なので、裁判は一方で続行して もう一方で平行して 自賠責にはあなたが被害者であれば 被害者請求をあなたが実際に加入した自賠責保険の保険会社を窓口として、国に対して保険金の請求をするわけです !  ちなみに、例えば 被害者請求をして最大額の120万円が降りたとします。  そして、現在、進行中の裁判であなたの損害額合計が仮に200万円と認定されたとします !  しかし、あなたは一方で自賠責保険の保険金120万円を受け取っているわけですから、当然この200万円から補填金として引かれる事となります !!  これは、もうこの様な裁判では過去の判例としても決まっています !! 【自賠責保険金は損害額から控除の対象となる】と ちゃんと『交通事故損害額算定基準』(いわゆる"青本"と呼ばれる)に明記されてます !!  なお、この青本は 表紙の色が青色なので通称、青本と呼ばれている物で、交通事故に関する過去の裁判例(判例)に基づいて こう言う内容の損害は請求出来るとか、色々なケースの交通事故の過失割合などの判断基準が載っています。 弁護士会に問い合わせれば、1100円前後で誰でも購入出来ますよ。  ちなみに、私もちゃんと持ってますし、こう言う交通事故の訴訟経験もあります。もちろん、私が被害者でね。(~_~)  しかし、相手の任意保険会社は居たのかな !?  居れば、この被害者請求して受け取った保険金も相手に分かるわけで もし 相手に分からなければ 自賠責から受け取った保険金はこちらが言わない限り、裁判でも知られるはずは無いが そうなれば 黙っておけば 仮に120万円降りたとしても120万円は裁判で認定された200万円からは引かれないで済むなんて 悪い事を考えちゃうんだけど・・(^.^)  まぁ、でも相手がちゃんと裁判でそこら辺は必ず聞いて来るから やっぱ嘘はつけないよなぁ・・(^o^)  ちょっと話は長くなっちゃいましたが、充分過ぎるほど分かってもらえたと思います。  ぶっちゃけて 私は交通事故に関しては実際経験して 訴訟時も色々と調べ上げたので 弁護士と同等の知識と経験があると自負しております。 (^_^)v

aooba
質問者

お礼

有難うございました,経験者の専門家と言う事でとっても参考になりました。 私も勉強しながら現在頑張っております,本当に有難うございました。

その他の回答 (1)

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.1

自賠責は被害者の救済を目的とした強制加入保険で、訴訟とは別に自賠責の査定センターが査定をしますので、請求は可能です。  訴訟は、過失割合などの訴訟かと思いますが、自賠責は被害者の早期救済を目的としていますので、独自に査定されて給付がなされます。なお、被害者と加害者の双方から請求することが可能ですので、120万円は早く請求した順に支払われます。

aooba
質問者

お礼

有難うございました。

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