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急傾斜地災害防止工事について

実家の裏山は雑沓地で、土地の周りや上の他の土地には家が立っております。 しかし、この土地は入り口がなく、開発も全く不可能で、使い道もない状況です。 そこで、地主は大雨などで土砂崩れ災害が起きても責任が取れないと言うことから 市に無料で譲渡して、「災害防止工事」をして貰うとの話がありました。 地主から話が来た際、陳情は承諾しましたが、市が色々な調査をして、一ヶ月が過ぎた頃、県の土木課職員から「急傾斜地災害防止工事」を行うことになりましたとの連絡がありました。工事内容、期間の説明があり、図面を見ると、実家の土地(33坪足らず)の三分の一程度が取られることになつていました。 裏山と実家の土地の境界は現状土手で、実家の立っている所以外、緩やかな傾斜になつており、植木などを植えています。 県の担当者から、現状の土地の既存の形で2500mmの高さの擁壁をしますと言われました。 このまま黙って取られるしか方法がないのでしょうか?

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noname#1455
noname#1455
回答No.3

1 急傾斜地崩壊危険区域の指定について  舌足らずな「補足要求」をしてしまい、申し訳ありません。  急傾斜地崩壊危険区域への指定は、県の公報に掲載して公示するものとされています(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(以下「防止法」といいます。)3条3項、防止法施行規則1条)。被指定地の所有者に個別に指定通知があるとは限りません。  No.2のコメントで「県砂防課等に照会」と書かせていただきましたが、それは、直接県庁にお問い合わせにならないと正確なことは分からない、と申し上げたつもりでした。文意を尽くさず、ご迷惑をおかけしました。 2 工事拒否・補償要求は可能か  結論的には、ご実家の敷地が急傾斜地崩壊危険区域に既に指定されている、または、工事着工までに指定される見込みである場合、ご実家が工事を拒んだり、何らかの金銭的補償をお求めになることは、残念ながら、まず無理です。 (1) 工事の手続に問題はないか  県は、急傾斜地崩壊危険区域に指定された土地に、擁壁等の「急傾斜地崩壊防止施設」の設置工事を行うことができます(防止法12条1項、2条2項、3項)。  「地主の陳情はすぐ聞き入れたのに、なぜ実家の意向を尋ねもせずに工事できるのか」という疑問をお持ちかもしれません。  しかしながら、防止法には、急傾斜地崩壊危険区域の指定や急傾斜地崩壊防止工事の施工に関して、特段の手続規制を定めていませんので、急傾斜地崩壊防止工事を施工するには、敷地所有者の承諾を得る必要はありません。  現実の事実経過はともかく、法律上、県は、地主の陳情がなくとも工事を施行できるのですから、地主の陳情・裏山の無償譲渡は、工事施工の事実上のきっかけだったにすぎません。法的評価としては、陳情を受けて工事の施工を決めたわけではありませんから、「地主の陳情とのバランス」という意味でご実家のご意向を聴取することは要求されないのです。  「不利益処分」(行政手続法2条4号)として行政手続法第3章所定の手続が必要でないかも検討の余地はありますが、傾斜が30度以上であるとか、崩壊の危険があるとか(防止法2条1項、3条1項)といった土地の特性に着目した指定・工事であり、所有者の特性とは無関係ですから、これらの指定・工事は「特定の者を名宛人として」という不利益処分の定義から外れてしまいます。したがって、行政手続法の手続規制もかかってきません。 (2) 補償要求について  防止法は、急傾斜地崩壊防止工事の施行地所有者に対する補償規定を置いていませんから、防止法に基づく損失補償を受けることはできません(このことは、砂防法や地すべり等防止法も同様ですから、「防止法以外の法律を適用してもらって損失補償を獲得する」という方策も使えそうにありません。)。  その他に考えられるのは、憲法29条3項(正当な補償の原則)に直接依拠して損失補償を請求することです(最高裁昭和43年11月27日判決)が、結論的には、これも認められる可能性はほとんどありません。  というのも、 ・ 裏山は入り口もなく開発が不可能であること ・ ご実家も、境界線に沿ってではなく、山裾に沿ってブロック塀を設置しておられ、ブロック塀の外は植木を植える以外、特段利用しておられないこと ・ 擁壁を山裾ではなく山の中腹に設置すれば、山崩れに伴い擁壁自身が崩落する危険性があるため、擁壁を山裾にまで下がって(ご実家の敷地に食い込む形で)設置することはやむを得ないこと ・ 2.5メートルという擁壁の高さは、一般には、山崩れにより発生する土砂を食い止めるのに必要やむを得ない高さと考えられること といった事情を考慮すると、ご実家の敷地は、もともと今回県が施工しようとしている程度の工事をしなければ安全に使用することができなかった土地であり、今回の工事で特段ご実家の土地所有権が侵害されたとはいえない、とみられる可能性が高いからです(要は、損害額が0円ということです。)。 3 その他の対応  私が考えついたのは、市の徴税当局と、ご実家の敷地の固定資産評価額を下げてもらうよう交渉し、固定資産税を減らすことくらいです。 4 お詫び  以上、masahiro1948さんのご期待を裏切るような回答で申し訳ありません。  しかし、私見は、あくまでご質問を拝見した限りのことです(文章だけのやりとりでは、私にはこれ以上のご回答はまず不可能です。)。  その他の事実関係次第(特に、急傾斜地崩壊危険区域への指定がなされないままの場合)では、ご実家の敷地に食い込む面積を減らさせるとか、擁壁の高さを下げさせるとかいった要求をする余地があるかもしれません。市役所や弁護士会の法律相談をご利用になり、弁護士の意見を聞かれるのも一法かと思います。  下記参考URLは、日弁連のサイトです。トップページ→「法律相談窓口」→「法律相談センターについて記載のある弁護士会」とリンクをたどっていただき、お近くの弁護士会のホームページで法律相談窓口をお探しになることができます。  何かのお役に立てば幸いです。

参考URL:
http://www.nichibenren.or.jp/
masahiro1948
質問者

お礼

justinianiさんへ 早速の詳しいご解答を頂き感謝します。行政のやり方に納得の行かない面が多々ありますが、県の方も工事で要望が有りましたら工事の際に言って下さいとの事でしたので、満足出来ないまでも、少しでも納得出来る様にしたいと思います。本当に有難うございました。

その他の回答 (2)

noname#1455
noname#1455
回答No.2

 tk-kubotaさんが既に適切なアドバイスをなさっていますが、若干の補足をさせてください。  結論的には工事を拒むのは難しいと考えますが、事実関係次第によっては対処の方法があるかもしれません。 1 補足のお願い  以下の点につき補足願います。 (1) 裏山とご実家の敷地との境界線がどこにあるかについて、masahiro1948さんのご実家と市との間で認識が食い違っていないか。 (2) ご実家の敷地が、砂防指定地や急傾斜地崩壊危険区域、地すべり防止区域の指定を受けていないか。県砂防課等に、ご実家の敷地の地番(権利書に記載されている「土地の所在」です。住居表示(=住所)とは異なります。)をお伝えになって、指定の有無をご照会になれば判明すると思います。 (3) 県の工事施工の根拠法は何か。 2 若干のご説明 (1) 境界争いが伏在している可能性  傾斜地と平坦地の境界が不明確な場合は、まれではありません(下記参考URLご参照)。  本件でも、裏山の地主は、傾斜地すべてがご自身の所有地であるという認識でおられた可能性があります。前記1の補足要求(2)で、何らの指定もないとすれば、県側は、ご実家の敷地に食い込む形で工事を施工しているという認識をそもそも持っておらず、単に、工事中はお隣さんに迷惑をかけるからという理由で説明に来たのではないかと思います。  現在、裏山の所有者は市のようですから、境界線の所在について争いがあれば、最終的には、市を相手方とする境界確定訴訟で決着をつけることになります。 (2) 工事の根拠法令  今回の工事の根拠として考えられる法律には、砂防法、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律、地すべり等防止法の3本があります。  各法律ごとに微妙にご実家の置かれた立場が異なりますので、補足をお願いする次第です。

参考URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=146561
masahiro1948
質問者

補足

早速のご解答頂きまして有難うございます。 補足をさせていただきますと、 1)裏山と実家の境界は土地の図面でハッキリとしています。地主も境界は認識しています。県の話では実家の敷地に食い込む事は認識していて、裏山の傾斜が実家の土地(家が建っている所以外)まで入っている為、それと、実家の土地に入っている傾斜の土地と家の間には実家で築いたブロック塀があり現状の形に添って擁壁を築くとの話でした。  2)現状はまだ指定されていないと思います。指定されたとの連絡は来ていません。陳情していきなり「急傾斜地崩壊対策工事」を進める事となりましたとの事で説明があった次第です。先日の話では、施工後、区域の略図や標識板と区域の範囲を示す標識杭を設置するとの話でした。 3)「急傾斜地の崩壊による災害防止に関する法律」

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

その工事は「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律」によって進められていると思います。その法律でないとしても同趣旨の法律だと思います。それらは、ある程度の強制力をもった法律ですから最終的には個人レベルの反対があっても実行するのが普通です。勿論、金銭的な補償もあるでしようし、金銭だけでなく代替地などの補償もあるはずです。masahiro1948さんの意見も県に話し、よく相談して進めて下さい。

masahiro1948
質問者

お礼

早速のご解答を頂きまして、有難うございました。 頂いたアドバイスを参考に県と納得のいくまで相談して見たいと思います。

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