解決済みの質問
#1さんご指摘のとおり、「麻薬及び向精神薬取締法」に基づき捜査摘発を行うのが麻薬取締官です。もちろん管轄も「厚生労働省」ですが、身分は特別司法警察職員で逮捕権や武器の携帯も認められています。
麻薬取締官の捜査は、情報収集と周辺捜査、そして証拠固めと非常にデリケートな捜査が必要といわれます。したがって、潜入・おとり捜査が当然必要になります。公然と「私は麻薬取締官です」というわけにもいかず、本名や顔などは必要以外は明らかにしない、隠密捜査が特徴でしょう。また麻薬犯罪というのは、国際的なルート・実態の解明などを対象とするところも、国内治安の維持・防犯・犯罪捜査を主とする警察とは違うところでしょう。
まあ、そういうことで、マス=コミにはあまり出たがらないでしょうね。
ちなみに、募集も公募ではなく、大学薬学部の学生などを一本釣りでリクルートするらしいです。(なんかCIAみたいですが)
投稿日時 - 2005-10-09 01:17:36
お礼
麻薬取締官と警察は、攻めか守りかといったところでしょうか? ありがとうございました。
投稿日時 - 2005-10-09 18:26:53
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ベストアンサー以外の回答(1件中 1~1件目)
薬物なので厚生労働省管轄の麻薬取締官になっている用ですね。彼らは薬学部等を出ているプロですね。
ちなみに各都道府県薬物管轄課にも麻薬取締員という麻薬取締官と同じような仕事をしている人たちがいます。
実際報道されていないだけで(というより報道されるとまずい場合が多い)結構な数の麻薬類取り締まりをしてるそうですよ。 元麻薬取締官の回想録も出ています。
投稿日時 - 2005-10-09 00:40:37
お礼
各都道府県薬物管轄課にも麻薬取締員という麻薬取締官と同じような仕事をしている人たちがいるのなら、やはり必要ないのでは?と疑問が残る気もします。
投稿日時 - 2005-10-09 18:25:15