• 締切済み

地積測量図と現地境界立会での境界点が異なる場合について

bonnnouの回答

  • bonnnou
  • ベストアンサー率36% (146/395)
回答No.1

 当該土地に、地積測量図があると言うことは、前回その土地を、分筆したのか? 地積更正を行ったということと思われます。その時は、現況と地積測量図は、一致 していたものと推定できます。  土地の境界線については、様々な考えがありますが、法務局に復元可能な確定 した境界線が記載した地図(地積測量図)が、備え付けられている以上、その 法務局備付地図が「有効」です。  有効という言葉には、少し抵抗がありますが、その地図に反した分筆ができ ず、その地図の制限を受けることは、間違いありません。  その法務局備え付けの地積測量図と異なる境界を有効にしたいのなら、前回の 分筆を取り消して、地積更正を行い、改めて、分筆しなおして、今回の分筆を 行う事になるのか(地積測量図=分筆図の場合)。  前回の地積更正を取り消して、新(真)境界で、地積更正を行う事になります。  あるいは、境界線に問題のない土地と接するまで、それらの土地を合筆し、 分筆し直す方法もありますが・・・。  どの場合も、隣接地の分筆等と反することができず、相当、煩瑣な作業と なると思われます。

関連するQ&A

  • 道路境界立会について

    自分の所有する土地と市道との境界に塀を建てようと思い 市道部分の境界立会を市役所に申請したところ 「土地家屋調査士から境界復元をしてもらったからでないと立ち会えません」 と言われました。 現在の土地は、以前、市道拡幅にともない一部用地買収で 分筆されており、その時の地積測量図も法務局に残っております。 その地積測量図をもって境界立会は難しいのでしょうか? 又、境界復元をもってから立会しなければならないのでしょうか?

  • 謄本・公図・地積測量図について

    謄本・公図・地積測量図についてご相談させてください。 土地の購入の際に一般的に公図・謄本・地積測量図を法務局から入手して確認すると言われているようですが、これらの書類に関してどのような点を確認して、その確認時に問題があった場合どういった対処をしたらよろしいのでしょうか。 謄本に関しては抵当権の有無、公図・地積測量図に関しては境界杭が測量図どおりかなどを確認すればいいという認識なのですが、いかがでしょうか。 よろしくお願い致します。

  • 地積測量図の境界復元について

    法務局の地積測量図に記載されている境界点を現地に復元する場合、許容範囲は、どの位なのでしょうか? 例えば、地積測量図に記載されている2点の境界の距離が3.00mの場合、それを基に現地に境界杭を設置した時の許される誤差は、どの位なのでしょうか?

  • 至急でお願いします。境界立会い

    お隣が新築するにあたり、敷地を調べたところ、私の敷地がヘルニア(変なたとえですが…)のように隣の敷地に入り込んでいることがわかりました。公図上はそういう感じではないのですが、法務局からの写しの地積測量図(測量図といえるほど正確なものではないのですが)には、確かにヘルニア状に隣に入り込んでます。 この部分がないと接道義務の2メートルが確保できず、お隣さんが家を建てられないということなので、その部分だけうちの敷地を分筆して譲ってほしいとのこと。数平米の小さい土地ですが、土地の売買になるかなぁと思っていたのですが… そこで、質問です。境界立会いのときに土地家屋調査士から「小さい土地でもあるのだからこのヘルニア部分はもともとお隣さんの敷地としてはどうですか。境界線はまっすぐにして測量しましょう。ただ、その土地に見合うだけのお金はお隣さんから支払うことにしましょう」という提案がされる可能性はありそうに思うのです。この提案がされれば、乗ってもいいものでしょうか? 私は現状どおり(地積測量図どおり)に測量してヘルニア部分だけを分筆して、ちゃんと枝番をつけてその土地を売買した方がすっきりして、気持ちがいいのですが、私の土地なので分筆する費用は「あなたが払ってください」といわれると、はっきり言って、お隣のためにそこまでしたくありません。分筆費用や登記などの申請費用もお隣さんもちなら、私としてはその土地を売ることは問題ありません。 どのように対処するのがベストでしょうか?よろしくお願いします。

  • 隣家の測量立ち合いについて

    隣家の測量立ち合いの手紙がきました。昔からの土地で境界線があやふやで、地積測量図もありません、以前法務局で調べました。我が家を20年位前に建て直したときに、設計士さんから「お宅、2坪くらい隣の家から割り込んできてるよ」と言われました。そのときの設計図には、公道接地幅が今測ってみると、10㎝くらい隣家が張り出していました。法務局に行って、公図、土地の登記簿謄本など取って準備しました、公図には地番が載っているだけ、土地の登記簿謄本には、敷地面積がでてました。簡単に確認署名しないつもりではいますが。その道で、お詳しい方、注意することがありましたらお教えください。よろしくお願いいたします。

  • 公図、地積測量図

    ある土地の形状と面積を正確に確認したいので公図や地積測量図を入手したいと思っています。出向く先は法務局でしょうが、これらは登記簿謄本と同じような手続でだしてもらえるのでしょうか。 それから、登記簿謄本ならインターネットでも入手できるようですが、公図などについても可能なのでしょうか。 それから、基本的な質問ですが、登記については本人か司法書士などの国家資格者しかできないと思いますが、謄本をとったり閲覧したりすることは誰でもできると言うことでしょうか。

  • 地積測量図・土地所在図 とはどんな内容を示すのでしょうか

    地積測量図・土地所在図 とはどんな内容を示すのでしょうか 法務局で、土地の公図を申請しようとしましたが・・・・ (1)地図・地図に準ずる図面(公図) (2)地積測量図・土地所在図       と二つの種類のチェック項目ありましたが (2)の地債測量図・土地所在図というものは、 [その土地の距離の長さなどが数字で記載されているような内容]なのでしょうか もし、そうであればこちらも必要となるものと判断できるので申請しなくてはなりません ネット上で調べてみましたが、パっとしませんでしたので どなたかお力をお貸しください  よろしくお願いいたします

  • 公図・地積測量図と現地の不一致

    自宅を立て替えるために、自宅のある土地の広さを調べています 自宅前道路がいわゆる二項道路のため、セットバックがあることはわかっていましたが 公図や地積測量図をみると、実際の道路の状況と食い違いがあります 自宅前道路は区有地となっているのですが、 このような場合、確認などの相談をする窓口となるのは、 地積測量図を管理している法務局になるのでしょうか それとも区の管轄になるのでしょうか ご存じの方がいたら教えて下さい。

  • 公図と地積測量図はインターネットで入手可能?

    只今、住宅ローンの借り換えを検討していますが、借り換え先の銀行から仮審査のために登記簿謄本、公図、地積測量図を法務局でもらってきて欲しいと言われました。 平日は法務局に行けないので、インターネットで入手しようと考えています。 法務局のサイトに行くと登記簿謄本は入手出来ることが解りましたが、公図と地積測量図がよくわかりません。 どなたか詳しい方がおられたら宜しくお願いします。

  • 境界線の立会い

    先日、隣家(農協団体ビル)から境界線を確定したいので立会いをお願いしたいと申し出がありました。 一応、法務局に行って地積測量図と公図、登記簿謄本を取ってきましたが、どう対応すればいいのでしょうか? 区の方と業者さんと我が家で立ち会うそうです! 何しろはじめての事なので戸惑っています。 公正にしていただければ文句はないのですが!