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示談書は手書き?

hanboの回答

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  • hanbo
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回答No.3

 どのような方法であっても、同じ内容のものが必要枚数あれば、それに署名・押印するだけで、何ら問題はありませんし法的にも有効です。  ですから、ワープロで作成して打ちだしたものをコピーしてもかまいませんし、必要部数を打ち出して署名・押印しても、かまいませんよ。

S-Y
質問者

お礼

わかりました。ありがとうございました。

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