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国民健康保険証

26歳の時に、会社員を辞めました。 (現在31歳です。) その後すぐ病院に掛かる事があったため、保険証がなかったので父の扶養に入れてもらいました。 (父は国民健康保険です。) 先月、税務署から、年間所得が103万を越えているので 扶養から外すように言われ、父の会社の会計士の方が手続きをしてくれました。 そこで質問なのですが、扶養から外れたら自分で保険証を持つ事になるのでしょうか? それとも今まで通り保険証は使えるのでしょうか?? 今まで、気にはなっていたものの特に調べずにお恥ずかしい限りです。 どうかお分かりになる方、お教えください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

国保に扶養という概念はありません。自営業や、社会保険などが適用にならない事業所にお勤めの方、無職の方などが、一つの家族単位での加入になります。 質問者さんが 103万円以上の収入があっても、お父様の、所得税の計算における扶養控除がなくなるだけです。 その 103万円以上の収入が、社会保険に加入しなければならない会社からのものでない限り、何百万円あっても、国保は今までどおりです。

参考URL:
http://www.kokuho.or.jp/
kyou_yu
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。 分かりやすく説明してくださって助かりました。

その他の回答 (1)

回答No.2

国民健康保険に扶養の概念はありません。 世帯全員の保険料について、 世帯主が納付義務を負っているだけです。      

kyou_yu
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。

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