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保証人としての債務

夫の会社の公的融資の保証人になっていましたが、返済不能となり代位弁済に移行した旨、保証協会より私の所へも書面がとどきました。離婚した場合も保証人としての債務は受けないといけないのですね。夫が自己破産に至った場合、私も自己破産の必要がでてくるということでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • sdaru
  • ベストアンサー率22% (94/409)
回答No.1

保証人は連帯保証として回答します。 連帯保証人は離婚等による理由では保証債務は解消しません。 自己破産も方法ですが、自己破産をするとご自身の今後の生活にも支障が出ます。 債務の金額、返済の期限も分かりませんので詳しくは回答が出来ませんが。 保証協会は公的な機関です、事情をよく説明しどのような方法が良いか検討する ようお勧めします。

bewith
質問者

補足

連帯保証人となっています。保証協会からの代位弁済通知がきてこんなにあったのかと驚いたのですが総額2500万円くらいになります。今の時代個人破産してもそんなに 支障はないから、すっきりさせてしまった方がいいと言われたのですが、私は会社の経営にはまったく関与していなかったのに納得できないでいます。

その他の回答 (1)

  • yohsshi
  • ベストアンサー率55% (369/665)
回答No.2

>連帯保証人となっています。 >保証協会からの代位弁済通知がきてこんなにあったのかと驚いたのですが総額2500万円くらいになります。 突然、2500万円もの債務があることの存在が発覚し、さぞかしお困りのことと思います。 文面から契約書の連帯保証人欄への署名は記憶なされているようですが、債務総額をご存知なかったご様子と推察いたしました。契約書の書面(ない場合はコピーを取り寄せる必要あり)をご確認の上、『契約時に総額がどうなっていたか』『契約後の追い貸しで金額が増えていないか』を確認する必要があります。 これらより、適切な処置を怠っていた(連帯保証人に確認を取らずに行っていた)場合、連帯保証の債務の無効を訴えることは可能です。 夫婦間で連帯保証人となっていた場合は、債務の責任を回避することは困難です。勿論、離婚をした場合もです。これは、債務を免れるために、妻に資産を譲渡して離婚した後に自己破産するということを行うことを防ぐ意味があるからです。 ゼロクリアーをするために自己破産という方法もありますが、民事再生法に従い、債務を減免して返済するという方法もあります。債権者も自己破産では資産処分した分しか回収できないのに対して、民事再生ではそれを上回る可能性もあるというメリットもあり、債務者側も債務返済が圧縮されることで返済可能であるならば自己破産で全ての資産を処分されることよりも生活の変化は少なく済むと思われます。 ご夫婦で色々な方法をご検討の上、最善の選択をなされるようお話し合いをなされた方がよろしいかと思います。余りお役に立てなかったと思いますが、ご参考にしていただければ幸いです。

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