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国民健康保険料について

今年の8月に会社を辞め、社会保険を離脱しました。 それから、国民健康保険に入ったのですが、11月分の保険料請求で25000円ほどの請求がきました。 12月から、2月までは、毎月23000円です。 私は、今無職で年金も免除してもらってます。 国民保険料は所得に応じて変わると思ってたのですが、この請求は高くないでしょうか? 保険も私一人ではいっています。 聞いたところによると、去年の収入に応じて決まるとも聞いたのですが、どうなんでしょうか? 今の私には、とても払う事が困難です。

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  • poor_Quark
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回答No.2

 国民健康保険料(税)の保険料は、各自治体によっても多少違いますが、前年の所得で決まります。ですから、前年給与所得がある程度あれば、計算上そうなってしまうようです。お勤めのときは社会保険ですが、保険料は会社が半分持ってくれますので、国保になって全額払うとなると思いがけない額になってしまいます。  任意継続制度もありますが8月に退職されたのであれば、もう間に合いません。在職中の疾病に限って療養が延長できる制度もありますが、これも在職中の手続きが必要になります。  保険料減免の制度もあるにはありますが、なかなか難しいようです。私の住んでいる市では、病気や自然災害、懲役等の特殊な事情のみによって認められると聞きます。これも各自治体によって違いますが、まず望み薄かもしれませんが一度、お聞きになってみてはどうでしょう。 なお http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=163261 などに関連すると思われる質問が上がってますのでよかったら参考にしてください。  一刻も早く就職することが解決と言えば解決でしょうか。私も失業者で簡単でないことはよく分かりますが。

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noname#1085
noname#1085
回答No.6

会社の健康保険料は、半額を会社が負担しています。 一方、国民健康保険料は全額自分の負担で、前年の所得に対しての分、均等割り、人数割りを合計して決定されますから、会社を辞めて国保に加入した場合は、高く感じられます。 収入がなかったり少ない場合は、翌年度からは大幅に減額になります。 減免や支払猶予の制度は、各市町村ごとに運用方法が違いますが、支払猶予の制度は、1年間の支払いを待ってもらえるなどで、割合簡単に利用できます。 保険料の減額や免除については、非常に厳しい対応をする市町村と、やや緩やかな対応をする市町村と有ります。 離職者が全て減免の申請をして、それが通ってしまうと、市町村の国保の財政は破綻してしまうからです。 いずれにしても、市町村の国保の窓口で相談してください。

  • hanbo
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回答No.5

 国民健康保険税は、前年所得を基に当該年度分の国保税を計算する仕組みになっていますので、現在無職であっても前年所得があれば相応の国保税を納めなければなりません。その変わりに、来年度は納付額が下がることになります。  年金の免除は、前年の所得を点数に換算して、一定用件を満たすと自動的に免じに該当する制度になっています。  国保税の納付が困難であれば、役所の国保担当課に行って納税相談をお願いして、納付回数を増やしたり、分割での納付方法などを相談してください。そのまま、収めないでいると一年後には病院で10割負担をして領収書を役所に持っていって7割分を返してもらう方法になったり、1年半後には保険証を強制的に返還することになります。分割納付をしていれば、そのようなことにはなりません。  また、国保税の減免制度ですが、減免とは減額と免除のことで、税額を減額する制度で後日就職などにより経済状況が変わったとしても、減額した額の納付は求められるものではありません。たとえば税額が10万円だった場合に、経済状況を考慮して五万円でいいですよというのが、減額です。免除は、収めるのを免除しますということですので、税額はゼロになることです。  減免制度は、それぞれの市町村で具体的な要件を設定しています。が、単に職が無いとか収入が少ないという理由では、該当にはなまりません。それで該当するのであれば多くの人が申請してしまい、国民健康保険財政は大変になります。生活保護に準ずる程度の生活程度でなければ、減免規定の該当は難しいようです。  いずれにしても、減免制度の適用と、分割納付などの納税相談のために役所へ行って相談されることをお勧めします。

noname#2787
noname#2787
回答No.4

少しだけつけたし 私も今月から国保に切り替えだったのですが、国保の算出法は、所得に関係ない部分と所得に関係ある部分の二本立てだったと思います(名古屋はそうだった…)。所得は住民税の算出と同じようにやっています。 ただ、25000/月というと所得に関係する部分が多いですが…

noname#6071
noname#6071
回答No.3

mimidayoさんのおっしゃる通りですが、注意していただきたいのは、減免措置というのは、今支払わなくて良いと言うだけであり後日、あなたが再就職をして所得ができれば何も言わなくても請求書が届き、その時の分を支払わねばなりません。

  • mimidayo
  • ベストアンサー率24% (905/3708)
回答No.1

前年の収入で来るんです。ですから、よく、定年などでも退職すると、翌年が大変だと言いますよね。 免除措置があります。市役所に行って相談して下さい。 http://www.asahi-net.or.jp/~qk7y-usjm/kokuho.htm

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