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両親の離婚に伴う養育費について。

Islayの回答

  • Islay
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回答No.2

そもそも、みかんさんは養育費というものをどのようにお考えでしょうか? 通常、養育費は子供が20歳(取り決めにより18~大学院卒まで差があり)になるまでの養育費、教育費を扶養能力に応じて負担するというのが養育費の理念です。 みかんさんの文面を見る限り「甘えているのでは」と正直なところ思わざるをえません。 民法730条に親族間の相互扶助義務というものが規定されていますが、これは夫婦間の相互扶助と違いまして努力規定に近いものがありますので、相手方が「援助する余裕がない」と言い出せばそれで終わってしまいます。 厳しい言い方ですが、(慰謝料や財産分与は別として)相手方の財産無しには生活が成り行かないような状態でありながら離婚(父の氏から離れ)し、それでいながら相手方や相手の両親に援助を期待するとはおかしな話ではないでしょうか。 父方の両親に対し不満を持つ気持ちはわかりますが、このままの状態ではどのような援助も簡単には期待できないものと思います。

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