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配偶者特別控除申告書について

noname#1085の回答

noname#1085
noname#1085
回答No.6

源泉分離課税を選択した場合は、株式の売却益に対する課税は済んでいますから、zzz123さんは、確定申告の必要が有りません。 ただ、所得が103万円以上有りますから、御主人の配偶者控除や配偶者特別控除の対象にはなりません。 従って、御主人が既に会社に提出している(昨年に提出済み)平成13年度分の「扶養控除等申告書」控除対象配偶者として記載している分は取り消す必要が有ります。 今年提出する、平成14年度分の「扶養控除等申告書」には、控除対象配偶者トシテ記載します。 国民健康保険料と国民年金保険料は、毎月支払っていますから、貴女の株式の売却代金から支払ったとは云えず、ご主人の収入から支払ったと見られますから、ご主人の年末調整で控除出来ます。 ご主人が会社に提出する「保険料控除の申告書」記載できます。

zzz123
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 ”hanbo”さんと”20011”さんの回答でちょっと意見が違い、まだまだ疑問がありますが 今回は会社の提出期限日もあったので「配偶者特別控除」は申告せず、主人の「保険料控除申告書」の社会保険料控除欄も無記入で提出しました。 医療費控除の確定申告にいくのでその時に社会保険料のこともきいてみようと思います。

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