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父ですが離婚後の面接権について

hanboの回答

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  • hanbo
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回答No.2

 お子さんに会う回数は、法的には何ら規制がありません。離婚された際に、お子さんと会う回数や方法について決めてあるのであれば、その内容を変更しなければなりませんし、何なの決めもない場合は、必要に応じて会うことが出来ることになります。  会うことに対して相手(元奥さん)が困惑しているのでしたら、お子さんも自己主張出来る年齢でしょうから、お子さんの意見も尊重してあげて、相手と相談してはいかがでしょうか。話し合いがまとまれば、それで終わりですが、話し合いが整わない場合は、家庭裁判所での調停の場で決めることになります。これが、法的な強行手段とも言えるでしょう。  しかし、別々に暮らしていても一生親子ですので、話し合いで解決する方法を選択すべきかと思います。

take219
質問者

お礼

ありがとうございました。 法的に規制が無いのなら今まで遠慮していたのが損した気がします。協議離婚でしたから二人で役所に行って届けた。取り決めは一切無かったんです。#1の方にもお礼しましたが一度相談窓口に行ってみます。 何とか話し合いで解決するようやってみます。

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