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競売・配当について

barishinの回答

  • barishin
  • ベストアンサー率28% (16/56)
回答No.1

不動産競売の売却代金は一旦裁判所に納付され、配当手続で各債権者に交付されます。 1 配当手続前に、各債権者には配当期日の通知と債権の現在額(利息、損害金を含む)を提出するように裁判所から催告があります。債務者・所有者には配当期日の通知のみがあります。 2 配当期日では、裁判所が各債権者の提出した債権現在額に基づいて配当表を作成します。この配当表に誰も異議を述べなければ配当表のとおり配当が実施されます。 3 売却代金の金額が全債権者の債権額合計(利息・損害金を含む)の超えている場合、超過額は所有者に交付されます(所有者ではない債務者に交付されることはありません)。 債権者が一人の場合は「配当」といわずに「売却代金交付」というと思ったので、保証協会以外にも税金か何かがあるのではないでしょうか? お母様たち(債務者)の立場でできることは配当期日に出頭して各債権者の債権額を確認することでしょうか。 保証協会の連帯保証の件がありますからね。

breach74
質問者

補足

お答えありがとうございました。 昨日書き忘れていたのですが、父・母・祖母は所有者でもあります。 少し、分かりました。債権者がまず債権額を申請する形なんですね。 税金はともかく、利息は債権者が今好きなように決めてしまうのかな・・・ 根抵当で2500万、と聞いたので2500万払えば全て済むのだと思っていました。税金は別だと思いますが、利息は含まれてるのかな?と。 どうもあまり理解できていないようです・・・難しいです。 説明していただいた内容だと逆に債務が残るかもしれないですよね。 配当表をきちんと確認します。 またふと思ったのですが、家が誰に売れたか確認する事は出来るのでしょうか?

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