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限定承認をしようと思うのですが

noname#2543の回答

noname#2543
noname#2543
回答No.5

○お話の状況では債務超過ではないようなので、むしろ単純承認をお勧めします。  債務超過でない以上、限定承認でも単純承認でも最終的に相続できる財産は同じです。しかし、限定承認の場合、ご家族の誰かが現金ですぐに債務を完済しない限り、原則として実家を競売にかけ債務を返済せねばなりません。  実家を失いたくないのであれば、単純承認して、債権者に分割返済を認めてもらうなり、実家を債務先へ売り渡した上で賃借するなりしたほうがよいでしょう。  実家を失ってもよいのだとしても、単純承認して実家を任意売却したほうがおそらく有利です。というのも、限定承認による裁判所の競売では一般に買い叩かれるからです。 ○お母さんにのみ相続させるとして、相続放棄によるか、遺産分割協議によるかは考えるべきです。  tantan2233さんたちが相続放棄した場合、もしお父さんに御兄弟がいると、その御兄弟が法定相続人になってしまいます。その叔父さん叔母さんも、相続放棄してくださるのであれな問題はないのですが。  債務については、相続放棄ならお母さん一人だけの負担となり、遺産分割だとお母さんは同じく全額ですが、それに加えて御兄弟が法定相続分(170万)の請求を受ける可能性があります。 ○債務の帰属先を御家族で話し合われても、それは御家族の間だけで有効です。債務先とも話し合ってください。 

tantan2233
質問者

お礼

貴重なご意見ありがとうございました。 最終的には弁護士に相談してから結論を出そうと思っているのですが、今の時点ではどういう選択肢があるのかすらわからない状態でした。 ほんと助かりました。 ありがとうございました

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