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jun95の回答

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  • jun95
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回答No.1

もとより専門家ではありませんから、よく分からないところもあります。 個人事業だと、所得税法上の原則的な減価償却法は定額法です。 過去に、定率法により過大な減価償却費を計上した結果、所得税が過小に計算されていたときは、修正申告する必要があります。 建物が、もともとから事業に使うものであれば、その引きついたときの簿価と耐用年数で計算すればいいはずです。建物については、昔は、定率法も採用できたのですが、その年以降はできなくなりました。所得税の場合、その年に費用とすべきものは、その年の費用にしかできず、後の年で調整することはできません。

vermi
質問者

お礼

遅れまして、ありがとうございました

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