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田から宅地への地目変更について

 田から宅地への地目変更の登記を申請する際に、必要な添付書類は「農業委員会の許可書」だと習ったのですが、個人的なことで実際に変更しようとすると、不動産屋から「宅地にするという証明のため、建築確認の書類を登記所に提出する必要がある」と言われました。  実務の世界では、そのような書類が本当に必要なのでしょうか。

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  • chesha-T
  • ベストアンサー率52% (62/119)
回答No.1

地目変更登記の際に添付する農地法の許可証は、 「農地を農地以外へ転用することにつき許可を得ている」ことの証明書であって、 「農地以外に地目を変更した」ことの証明書ではありません。 登記簿に表示する地目は、現在の、客観的な目で見た地目です。 所有者の個人的な意図(将来どう使うつもりなのか)は関係ありません。 宅地というのは、基本的には「建物の敷地」であり、 また更地の場合でも、すぐに建物を建てて使えるような状態、 つまり水道が引かれているような状況が必要です。 単に地ならしをしたような状態では宅地として認定されず、 「雑種地」となってしまいます。 実務として、農地を宅地に地目変更するタイミングとしては、 建物の表題登記をする時が多いように思われます。 これは、上記の基準を満たしていることが、 建物の登記の存在から容易に判断できるからです。 (登記申請を代理する土地家屋調査士の手間が少なくて済むため、 その分費用が少し安くなるからという理由もあるかもしれません) 上記のようなことから、 建物が建つ前に地目変更登記を申請しようとする場合、 土地の状況次第では、地目が宅地と認定されないかもしれません。 ただ、建築確認が下りてるような状況であるならば、 その認定もされやすくなるでしょう。 そういった意味で、その不動産屋は、 建築確認が必要だと言ったのではないでしょうか?

marsya
質問者

お礼

 よくわかりました。ありがとうございます。 農業委員会の農地転用の許可が下りた田を買うのに、名義を変えるためには地目が田のままではできない…でも宅地にするには水道設備などをひかないといけない…などで???と思っていました。 疑問が解決しました。ありがとうございました。

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