• ベストアンサー

商標登録でダメなパターンは?

noname#4746の回答

  • ベストアンサー
noname#4746
noname#4746
回答No.2

 専門家からすれば、充分に具体的な例です。要は、ご自分が商品を発売する際にその商品名についてご心配されてのことですよね? 法律に接する機会が少ない方からしてみれば、各事例が許されるのか許されないのかの判断はかなり難しいと思います。   それはさておき、ケースごとに考えてみましょうか。。。。  その前に、まずおことわりしておきますが、商標権を侵害している・していないを断言できるのは裁判所だけです。我々の回答は、あくまで「法律はこうなっており、こういう判例もあるのだから、裁判になったらこういう判決が出るだろう」という予想です。  また、A社は、商標を現に使用しているか、使用する意志を持っていなければなりません(商標法第30条柱書)。  さらに、商標権者から使用許諾をもらえれば、登録商標を自由に使用できます(契約内容にもよりますが)。  ですので、以下は、A社が商標を使用しているかまたは使用しようとしており、かつB社がA社から使用許諾を得ていないことが前提です。  1.ダメでしょう。  どのような行為が商標権の権利侵害となるかは、商標法第37条に規定されています。その中の第1項には、「指定商品もしくは指定役務についての登録商標に類似する商標」を使用することが掲げられています。分かり易く言えば、「安眠枕」という登録商標と「安眠すやすや枕」という商標が、第三者が商品自体や製造元を区別できないほど類似している場合は侵害となる、ということです。まあ、この例ですと、とても製造元を区別できるとは思えませんので。。。    2.グレーゾーンですね。  私見ですが、「枕」も「肩たたき」も健康器具になると思います。商標法第37条第1項では、「商標権者が指定した商品区分以外の商品であっても、お互いが似ているようなカテゴリの商品であれば、登録商標やそれに類似した商標を使用することは商標権の侵害である」旨が規定されていますので、かなり苦しいです。  「肩たたき」ではなく、例えば、「極楽るんるん掃除機」等、カテゴリが全然違うものであればよいのですが。ただし、A社が著名となった商標を自社の作品に統一ブランドとしてつける目的で、電化製品にも「極楽るんるん」を登録していたらやはりだめです(防護標章といいます:商標法第64条)。  3.B社がA社より先に商標出願しているならOKですが、出願していないならダメでしょう。  日本では、商標権は先に出願した者勝ちです(商標法第8条)。しかし、B社が出願していない場合であっても、「安眠すやすや枕」を発売したのがA社の出願前であり、かつA社の出願前に「安眠すやすや枕」がB社の商標として消費者に広く認知されていた場合(A社の「安眠枕」が全国規模で販売されているのに対し、B社の「安眠すやすや枕」が一部の地方のみで販売されていても構わない)には、B社は先使用権を有します(商標法第32条第1項)。ただし、この場合、A社は、同条第2項の規定により、B社に「ウチの商品と区別がつくような表示をつけて下さい」と請求することができます。       なお、Spur さんが言われているように、「安眠枕」が登録されない可能性はあります。が、だからといって、「登録商標でないから似たような名前を付けても許される」ということには必ずしもなりません。不正競争防止法という別の法律があることにくれぐれもご留意下さい。この点は割愛します。  また、登録商標が3年以上使用されていない場合には、取消しを求める審判を起こすことができるのですが(商標法第50条)、この点も割愛します。

関連するQ&A

  • 商標登録の可否について

    お世話になっております。 現在起業を考えている者です。 提供するサービスを真似されたくないので、商標を取ろうと思うのですが、名付けようとした名称の一部が既に既存の商標に登録されていました。 ・既存の登録商標:A ・既存の登録商標:B ・A+B+その他用語=新登録商標となるのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 呼称が同じ別登録の商標を読みがな付きで使用できるか

    実際の商標で質問ができないので、同じような表記の創作の内容の例で質問します。 A社が数年前にひらがな表記で「とりとり」という商標登録されているものがあるとします。 最近B社が、同区分で「鳥取」という漢字のみで商標登録されたとします。(実際に鳥取という商標が取れるかどうかではありません。)称呼は「トリトリ、トットリ」と記されているとします。 そこで、B社が販売する商品の表示に「鳥取」という漢字のほかに、「とりとり」という表記(読み方や意味などを商品表示上で説明するなどに使用。)をしたものを広く販売したとします。ちなみにこの商品は、A社がとりとりと表記して販売しているものと類似の商品だとします。 A社はB社に異議を申し立てることはできるのでしょうか。

  • 商標登録は登録しなければいけないのでしょうか?

    yusuke0428に下記の回答を頂戴し、早速商標について色々と調べ弁理士にも相談致しました。 本当にありがとうございました。 yusuke0428さんのご意見抜粋ですが、 「ネット上にUPすれば、全国、場合によっては世界が相手になりますから、重複しても仕方ない部分はありますね。 早急に、特許や商標に詳しい弁護士などに相談することをお勧めします。」 ↓ との事で、自分で特許庁の電子図書館で弊社の名前を入れると同一の名前はありますが、同種(業種)はなかった事を確認しましたので、弁理士の無料相談に相談を致しました。 弁理士から「一部、名前が似通っている(例)「ド」が「ト」で既に登録があるので、登録は困難でしょう」といわれました。 ただ、お店の名称をつけるのに「全く違う名称を付ける」のはもちろん理想ですが、一部(一文字)が異なるのも駄目だとすると、 よほど呼びにくい名前の物以外の商標登録は不可という事になると思います。 「呼びにくい名前=お客様に覚えてもらえない」と思うと頭が混乱してきております。 もともとこの質問をさせていたいたのは、 『他店が弊社のショップ名をまねて販売を開始していたため、商標について皆様にお伺い致しました』が、 このままだと商標登録できない弊社が、社名を変えて商標登録するしか手立てがないのでしょうか? 商標登録をしないと自分の御店が守れないとしたら、誰もが登録していない名前を探して登録する以外方法はないのでしょうか? たとえば、美容院「ベルジュバンス」なんて、全国できりがないほど見かけますが、それは同名でも良いのでしょうか? 本当に困っておりますので、どなたかお助け下さい。

  • 登録商標について

    例えば、 ”打てている” という言葉を Aという分類で登録出来たと仮定し、その後、別の人が 同じ分類(商品、役務)で ”おまえはもう、打てている” という言葉も申請した場合、商標として登録される可能性 は、有るのでしょうか? 商標登録する場合、 ”打てている” ”おまえはもう、打てている” 2つとも申請したほうが良いということになるのでしょうか?

  • 商標権の申請をしたら、「拒絶」されてしまったのですが・・・・・・

    「○○○まくら」という名前で枕の商標登録申請をしたのですが、本日「拒絶理由通知」が届き、拒絶されてしまいました。 拒絶理由は下記のとおりです。 この商標登録出願に係る商標は、その構成中に「まくら」の文字を有してなるものですから、出願人がこれをその指定商品中「まくら」以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認めます。 したがってこの商標登録出願に係る商標は、商標法第4条第1項第16号に該当します。 以上 そこでお伺いしたいのですが、 1.この名前では商標は無理だということなのでしょうか? 2.仮に意見書を提出した場合、どのような「意見の内容」を提示すれば登録できる可能性が出てくるのでしょうか? なお現在の状況の詳細は下記のとおりです。 ●もうすでに「○○○まくら」という名前で枕を販売している。 ●○○○まくらの発売後に類似名として「○○○ピロー」「△△△ピロー」等が発売されている。 ●【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】は「20」、家具及びプラスチック製品であって他の類に属しないもの,まくら として出願。 ●弁理士等は利用せず個人で申請。ただし私自身の申請ではなく、申請者方から「登録」された場合に利用する権利を譲ってもらっている者です。 文章的にわかりづらい表現が多いかとは思いますがご了承ください。その他、不足事項がありましたら追加させていただきます。何卒よろしくお願いします。

  • 登録商標について

    登録商標について教えてください。 特許庁のHPで ある言葉  例えば「天地神明」ということばを検索したとします。 すると 1件の登録済みのデータが出てきました。 登録内容を確認すると詳細が 【商標(検索用)】・【標準文字商標】・【称呼】などは出てきますが イメージデータがありません。 ということは 今回例に例えた「天地神明」という言葉を ロゴ化したら、使ってもよいということでしょうか。 いろいろな登録商標を 検索してみたところ イメージデータがある場合もあります。 その場合は そのイメージを使わなければ 言葉は使っていいのか など 困っています。 といいますのは カードのデザインをしているものですが お客様が使いたい言葉が 登録されていて それを説明するのに 知恵を貸していただければと思いました。 もしこちらでご質問するべきことでなければ 申し訳ありません。

  • 商標登録について

    商標登録について、同じ商標や、類似の商標が無いか 調べているのですが、 http://www1.ipdl.inpit.go.jp/syutsugan/TM_AREA_A.cgi どうみても、同じ商標が沢山でてくる場合があります。 「商標」の感覚として、同じものは他に無いというイメージが あるのですが、例えば「太陽」と入れてみても、同じ言葉が 違う出願番号で出てきます。 この意味は、どう理解すれば良いのでしょうか? 詳しい方、どうか教えてください。

  • 商標表示「AはX社の商標です」は何故必要か?

    商標表示「AはX社の商標です」は何故必要か? 自分の会社がX社という会社名の場合で、X社がある登録商標(例:AAA)や未登録商標(例:BBB)があったとします。 その場合、よく、商品の包装箱・取扱説明書・カタログ・ホームページなどで、 「AAAはX社の登録商標です。」、「BBBはX社の商標です。」と表記しているのを見かけますが、 そもそも、このような商標表示は何故必要なのでしょうか。 商標法上は、商標表示は法律的に表示義務はなく、努力義務と聞いたことがあります。 法律的な義務でなければ、いちいち表示しなくてもいいかと思いますが、 なぜ、商標表示に努力する必要があるのでしょうか? 表示しないと、どうなるのでしょうか? 商標表示に何か意義や法律的な効果などがあるのでしょうか? 宜しくお願い致します。

  • 著作権は商標登録に負けないか

    次のようなケースはどう扱われるでしょうか(単なる例です) Aさんはラーメン店を開く予定で、まったく新しいタイプのラーメンを考案し、「東京らーめん」というネーミングを考えつきました。 「東京らーめん」の名前と、書体のデザインを、著作権として知的所有権協会に2007年10月1日の日付で登録しました。 一方、インスタントラーメン製造メーカーのB企業は、まったく新しいタイプのインスタント・ラーメンを考案し、やはり「東京らーめん」と名付けて売り出しました。商標登録も2007年10月15日の日付でしました。 AさんとB企業のらーめんは、どちらもメディアで取り上げられ、書体のデザインは多少ことなるものの、お互いが同じ名前を使っていることに気がつきました。 B企業は商標登録済みであると主張します。しかし、AさんはB企業より早い日付で著作権(知的所有権)として民間団体に登録済みであることを主張します。 質問1)この「東京らーめん」の使用を主張し、相手の使用を制限できるのは、AさんでしょうかB企業でしょうか。 質問2)Aさんは、著作権登録の日付の先行性をもとに、改めて商標登録を行い、B企業の登録を類似として、抹消することはできるのでしょうか。

  • 商標について

    他人が、その名前でサービスを提供し、HPなども作っている場合、私が、その名前で商標を取ることはできますか? 例えになります。Aがパソコンを無料で回収するサービスを「PC回収隊」というサービス名で、東京でHPを作成して、全国からのPCの無料回収サービスを始めて顧客を募ったところ、大阪で同様のサービスをHPも作成して、Bが行っていた場合、大阪のBが商標登録をしていなければ、Aは商標登録できますか? また、BのサービスがAよりは少し早かったものの、事業としては、あまり認知されていなかった場合はどうでしょうか? また、Aが商標を取れた場合、Bは、自分のが早くから使用していたので、使用権を認めろとかAの商標の無効とかを主張できますか?