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猥褻画像について

keikei184の回答

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  • keikei184
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回答No.1

 メールでの販売ということですが、単純に個人と個人のみの閉鎖された空間での売買であれば特に犯罪とはなりません。しかし、実際には販売行為の前に、その商品を紹介する必要があるでしょう。その際にわいせつ画像を公然と複数の者の目につくところで公表すれば、刑法第175条の「わいせつ物公然陳列罪」に問われます。罰則は「2年以下の懲役又は250万円以下の罰金若しくは科料」です。  なお、この犯罪はわいせつ物を不特定多数の者の目に付くところに公表することで成立しますので、ごく一部の親しい人のみが閲覧可能であった場合などは、たとえネット上にアップロードしたとしてもこの犯罪は適用されないようです。ただ、販売行為である場合、多くはその利用者が不特定多数の人々でしょうから、この犯罪の適用はほぼ間違いありません。

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