• 締切済み

厚生年金と国民年金

今まで、国民健康保険と国民年金(妻と子供の分も)と国民年金基金(妻の分も)を支払ってましたが、今度、会社に勤めることになりました。 この場合、私は、国保と国民年金と基金をやめなくてはならないと聞きました。その代わりに会社の健康保険と厚生年金に加入するのだと。 この場合、今までと同様に、妻と子供の国民年金や、妻の年金基金について、 入れるものなら入っていたいのですが、やめなくてはならないのでしょうか。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • zakikko
  • ベストアンサー率40% (173/423)
回答No.5

#2です。お礼ありがとうございます。 多少誤解を招くような文章ですので、補足致します。 >第3号被保険者にしないことも出来るのですね。 正しく言えば、第3号被保険者の手続きというのは、 被保険者(=ご質問者様)が会社に申請しないと、 第3号被保険者と認定されないということです。 (これで損した主婦の方がたくさんいらっしゃると聞いています) 通常であれば、入社した会社の人事・労務担当が 社会保険の手続きをするときに聞いてくるはずです。 奥様が第3号被保険者に該当していて、第3号の手続きをしないことが、法的に正しいかどうかわかりません。 私は会社で事務をしていますが、 これまで第3号被保険者に該当する配偶者の方が、 第3号の申請をしないということは聞いたことがありません。 もよりの社保事務所・役所の国民年金課もしくは入社先の人事・労務の担当者に確認してみてはいかがでしょうか? ご質問者さまにとって一番良いアドバイスがいただけると思います。 答えになっていないようで、すいません。

  • okstism
  • ベストアンサー率33% (54/163)
回答No.4

No3の追加、一部訂正です。国民年金基金は国民年金の任意上乗せですので、基本的に国民年金加入者の基金になります。しかし任意に脱退できませんので、夫が厚生年金に加入した場合、配偶者は第3号被保険者になり、「資格喪失」になります。しかし、今まで掛けた分は、将来、加入期間に応じた受給ができます。  国民年金基金は、各都道府県単位ですので、転居した場合などは、市役所の年金担当に申請します。 関連URL http;//www.tokyokikin.or.jp/

  • okstism
  • ベストアンサー率33% (54/163)
回答No.3

会社の厚生年金に加入する場合、妻は「第三号被保険者」になり、国民年金は掛ける必要ありません。つまり奥様は、市役所にその手続きをして、会社には、妻を同三号被保険者として申請してください。ご主人の厚生年金に、奥様の国民年金分がはいりますから、妻の国民年金は入れません。妻の国民年金基金は自由です。お子様は国民年金にそのまま継続です。

summers2
質問者

お礼

ありがとうございます。 妻は、私の第3号被保険者になっても、国民年金基金に入れるのですか? よろしければ、お願いいたします。

  • zakikko
  • ベストアンサー率40% (173/423)
回答No.2

会社づとめをして、社会保険(厚生年金)に加入した場合、 第1号被保険者⇒第2号被保険者となります。 その場合、奥様を第3号被保険者にしてしまえば、 ご質問者様が払っている年金で奥様の年金を支払った とみなされます。 なので、奥様の将来の基礎年金受給額(受給要件を満たしていることを前提として)が減るということはありません。 (基金の分の上乗せ部分は計算しないとわかりませんが) お子さんの分は、残念ながら、第3号被保険者にはなれませんので、ご質問者様が支払うか、お子さんが支払うかのどちらかです。 お子さんの分をご質問者様が支払った場合は、 年末調整で税控除の対象となります。 基金の加入資格を途中で喪失した場合、一時金は支給されず、掛金を納めた期間に応じた年金が将来支給されます。 厚生年金は、国民年金と違い、受給要件を満たしていれば、将来の受給金額は厚生年金のほうが大きいと思われます。また、厚生年金は、遺族年金等の国民年金基金の働き部分を持っていますので、あまり損にはならないと思いますが。 ご質問者様がいくつで、これから何年厚生年金に加入されるかで将来の受給金額などが変わってきます。 どうしてもというのであれば、奥さんを第3号被保険者にしないで、そのまま国民年金保険料を支払えばいいだけの話ですが、長い目で考える必要があります。 最近ではいろんなサイトに将来の年金受給額の計算サイトがありますので、一度シミュレーションしてみることをお勧めします。 (国民年金基金のサイトにも計算シミュレーションがありました) ご参考になればと思います。

summers2
質問者

お礼

ありがとうございます。 詳細に説明していただき、助かります。 第3号被保険者にしないことも出来るのですね。 ただ、少し誤解していたみたいなので、もう一度、考え直してみます。 ありがとうございました。

  • 0913
  • ベストアンサー率24% (738/3035)
回答No.1

厚生年金のほうが、本人の掛け金が安いし配偶者は扶養に入って有利だし、 給付のときにも多少でも多くもらえると思いますが、 国保、屋国民年金のほうがいいんですか?

summers2
質問者

補足

ありがとうございます。 勤め先との契約条件の中で、会社負担分は、本来支払う給料 (個人事業時代の算定方法に基づいたもの)から差し引いて計算する、 という事になっており、実質的に自分で負担しているのと同じなので、掛け金が安いと思えず、 妻が扶養に入ることや、給付が増えることで、どの程度有利なのかは、判断しかねているのですが、 ただ、国民年金も年金基金も、いずれ返ってくるし、多く払う分税金も安くなるので、 自分の分は仕方ないとしても、子供の分や妻の分については、 今のままの方が良いのではないか、と考えています。 私の場合でも、妻や子供の国民年金や年金基金はやめた方が良いのでしょうか。 よろしくお願いします。

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