• 締切済み

行政への告発

このサイトで以前、告発書の雛形を見ました。 それで、思ったのですが、以下のケースの場合、行政への告発は可能でしょうか? また、告発先は正しいでしょうか? (1)隣の違法建築で困っており人が隣の違法建築に関し、都道府県(市町村)の担当課に告発できる。 (2)(1)の場合、その違法建築が「未登記」または「登記内容」が実際違っている場合、法務局に告発できる。 (3)(1)の場合、その違法建築が「建築確認をせず建築されたもの」または「建築後、検査をされていないもの」であった場合、都道府県(市町村)の担当かに告発できる。 (4)保管法に違反している車を警察に告発できる。 また、 (5)告発した場合、その行政機関は告発された人の請求に関わらず、告発者の名前を隠してくれるのでしょうか? (6)謝って、その行政機関が告発者の名前を告発された人に言った場合、その行政機関の担当者は何法に違反し、どのような罰則を受けるのでしょうか? 以上、お手数ですが、宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • ipa222
  • ベストアンサー率20% (903/4455)
回答No.3

>当方に関する守秘義務は役所にあるのでしょうか? 一応公務員には法律で守秘義務が課せられているので、ぺらぺらしゃべる事はないと思います。 念を押しておけばいいと思います。 心配なら山田太郎とか、偽名で訴えればいいのではないですか?

  • nobugs
  • ベストアンサー率31% (1061/3349)
回答No.2

違反建築については、建築主事のいる役所(特定行政庁)になります。 市町村に建築主事がいればその自治体の、いない場合には都道府県の、建築監視員になります。 文章では無く電話でも可能です。 名前を出さないように言えば大丈夫ですが、この手の場合は、自然と相手に判ってしまう場合もありますし、近所付き合いで以前にもめたことがあれば、憶測で推定する場合もあります。 内容によって判る場合もあるので、絶対に判らないようにすると言うのは難しいでしょう。

sen_aoba
質問者

お礼

ありがとうございます。 そうですね、場合によっては当方にこと推測できますよね。 でも、役所から先方への当方の名前を言うことはないのですよね。

  • ipa222
  • ベストアンサー率20% (903/4455)
回答No.1

1 告発できますが、正式な文書でなくてもできると思います。 3 1と同じですね。 違法建築でお困りなら、電話でも受け付けてくれると思いますよ。 できれば写真を撮って、直接話をしにいくのが最善だと思います。 ただ、近隣の喧嘩の手段として違法建築を訴えると言うのでは、役所は腰が重いと思います。 具体的事実のみを訴えると言う事が大切かと思います。

sen_aoba
質問者

お礼

ありがとうございます。 当方に関する守秘義務は役所にあるのでしょうか?

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