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体罰で教師が辞職??

keikei184の回答

  • keikei184
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回答No.2

 学校教育法の第11条の但書に体罰を禁止する規定があることは有名です。しかし、学校教育法は「体罰」は禁止していますが、「懲戒」は認めています。つまり、問題は、この「体罰」の定義をどのように捉えるかです。「体罰」の解釈の範囲をかなり拡大して解釈してしまうと実質的に教師の「懲戒」権は無くなってしまいます。最近では、教師の体罰が問題となり、「体罰」の範囲がかなり拡大されているように思います。軽く叩いただけで「体罰」とみなされ、非難されてしまいます。学校教育法第11条はこのような些細な懲戒まで禁止しているのでしょうか。  学校教育法は戦後まもなく成立し、広く教育現場に普及しました。その際、当然第11条も遵守されていたわけですが、戦後から最近にかけて、教師の行う、軽く叩くなどの些細な程度の体罰は「懲戒」として容認されていたと思います。その状況が、ここ最近で急に変化したような気がします。今まで「懲戒」として容認されていたような行為まで「体罰」として禁止されるようになりました。個人的には、私はこの風潮は行き過ぎのように思っています。体罰を肯定するわけではなく、懲戒というものをきっちり認めないといけないのではないかと考えています(東京高裁の判決でも、外形的な力の行使がすべて禁止されているわけではないと述べています)。近年、教師の権限が低下し、学級崩壊等の問題が相次ぎました。この事は時期的に、懲戒を必要以上に禁止する風潮と平行して発生した問題のように思います。教師の懲戒権が認められなくなれば生徒はつけ上がります。教師は体罰禁止の風潮を恐れて注意をすることができません。これでは誰も、生徒のことを注意し、教育し、正しい方向に導いてやることができなくなってしまいます。  もちろん、教育の名のもとに、生徒に対して不当な体罰を加える教師が数多くいる事も事実です。ただ単純に「体罰」を認めてしまえば、それこそ不合理であることは言うまでもありません。重要なのは、何が懲戒で、何が体罰なのか、きちんと見定めることです。生徒に対して教師が行った行為が、専ら指導のために行われたのか、それとも教師のうっぷん晴らしのために不当に行われたのか、それを判断することが重要だと思います。それは、教師の自覚や社会の監視等によって十分に成されることができるはずです。  余談になりますが、私も小学校・中学校くらいの時は、よく教師に叩かれたりしました。ケガをするほどではありませんが、痛みを感じたのは事実です。運が悪かったとか、今度から気を付けようとは思いましたが、そのことで教師を恨んだことは一度もありません。未熟な子供たちを親に代わって教育することが教師の務めであり、そのために辛いながらも心を鬼にして愛の鞭を行使することは生徒に対する教師の愛情の表れだと思っています。  以上、あまり質問の回答になっていないような、読みにくい文章を長々と書かせていただきましたて、失礼しました。教師と生徒が良い関係を築けることを願っている、一学生の意見でした。m(__)m  

freeman
質問者

お礼

回答をして戴きありがとうございました。 法律で体罰を禁止していることはおぼろげながら、知っていました。今回、正しく知ることができてよかったです。懲戒と体罰とを見定めることは確かに必要だと思います。私の個人的な意見では、同様の行動であっても、先生と生徒の認識が異なっていることが少なからずあると思います。先生は懲戒と認識し、生徒は暴力だと認識する。そして、生徒は親に対して、注意された原因をあまり話さず、体罰をされた部分を誇張して言っているのではないかと思います。その結果として、親と学校側で思い違いをしている部分があるのではないと感じます。このような中には親に話さない生徒や実際よりも優しく話す生徒もいると思います。  不当な体罰をする先生がいなくなれば、体罰に対する見解も変わってくると思います。私も生徒と教師が良い関係を築けるたらいいと思います。

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