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先日、神奈川県の交通安全週間で待ち構えていたネズミ捕りに原動機付き自転車の運転中、捕まってしまいました。
捕まった理由については「整備不良、(尾灯、赤色のところ白色)」とのことで、1点の減点と5000円の罰金でした。
私としては、ナンバープレートの角度も指摘されるかと思っていましたが、そこは注意で終わりました。
また、警察官に質問したところ、「尾灯は赤じゃないと違反だ、しかしピンクなら注意なので減点、罰金は無い。」とのことでした。
ですので、私は今、縦2cm、横5cmのセロハンテープを赤く塗って、尾灯の最下部に貼っています。原付の尾灯灯火の面積についての規定ってあるんでしょうか?
同じようなドレスアップをしている方や、そういった規定に詳しい方、回答お願いします。
投稿日時 - 2005-09-23 19:03:49
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回答(4件中 1~4件目)
基本的には購入した時点のノーマル状態の物が法律内の物と認識するしかないと思います。
それにテールランプを白や高光度ランプを付けている輩は後ろのドライバーの事を考えていないと思うのでこのようなサイトで疑問を質問する前にバイクや車に乗らないで免許証を警察に返した方が世間の為に有効なのだと思います。
違法は違法です。
文句があるならあなたのバイクを検察に持って行って違法性について警察の取調べに異議申し立てをして裁判を起こしてください。
弁護師料は全て自腹です。
原付は外見より中身をイジッて外見をノーマルにしておいた方が警察関係者にも目を付けられないで済みます。
参考までに。
投稿日時 - 2005-09-23 19:16:58
http://rikuun.hourei.info/rikuun102-3.html
http://minoruh.at.infoseek.co.jp/a37.htm
投稿日時 - 2005-09-23 19:11:43