借用証紛失時のトラブルと対策

このQ&Aのポイント
  • 友人の代わりに中古車を購入した際に、友人と販売会社が結託して借用証を書かせ、無責任な態度で返還を拒まれた経験があります。借用証が悪用される可能性や紛失時のトラブルについて教えてください。
  • 借用証の悪用にはどのようなパターンがあり、どのような対策を取れば良いでしょうか?また、紛失した旨を販売会社に連絡する際の文言例を教えてください。
  • 借用証の悪用によるトラブルや紛失時の対策についてアドバイスをお願いします。
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借用証を紛失された場合

以前、私名義で友人の代わりに中古車を購入したことがあります。 金額的にも高額でなかったし、きちんと支払いはするということだったので承諾したのですが、ある日、自動車販売会社から支払請求の電話がかかってきました。 すぐに友人に連絡をとってみたのですが、難癖をつけて払う気は全くないような態度でした。 さらに悪いことに、その友人と販売会社が結託して私に払わせるように仕向けてきました。 結果、私が借用証なるものを書かされてしまい、代金も全て支払うはめになりました。 支払いは完済したので借用証の返還を請求したところ、紛失したとの返事でした。 支払請求の時には「警察ざたにする」とまで言われたのに、いざ支払いを終えると無責任な態度なので腹立たしい限りです。 領収証はもらったので過請求はこないとは思うのですが、その友人はやくざとつながりがあるので、借用証が友人の手に渡ったりして悪用されてしまわないか心配です。 (1)借用証を悪用されるといったパターンはどのようなことがあるのでしょうか? (2)紛失した旨を一筆販売会社に書いてもらおうかと思っているのですが、どのような文言にすればいいのでしょうか? この辺のトラブルは全くわからないので良いアドバイスをよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

結果的には友人に”嵌められた”ということになるのでしょうが販売会社の独自ローンかなにかでしたら販売会社は請求するのがあたりまえです、友人と結託してというのは悪質ですが・・販売時点で使用者と購入契約者がちがうことはわかっていたわけですからね・・通常自動車の販売で分割販売を行う場合はきちんとした信販会社を通して契約し、代金は信販会社から販売店へ行きますので不払いがあったとしても販売店が請求してくるようなことは無いのですが・・そのあたりがどういう契約だったのか教えてもらえればもうすこし踏み込んで回答出来るのですが・・借用書を書かせるぐらいですから販売店の独自判断で分割販売したのでしょうね。もしそうでしたら請求は仕方ないのですが借用書を無くしたというのは問題ですのですぐに”完済証明書”を作成して署名・捺印してもらいましょう、そうすることで後のトラブルは防げると思います。書面の内容的には 1.契約日 2.契約金額 3.購入物品の車体番号・ナンバー他情報 4.その友人に名義を貸した上での購入という旨の記載 5.友人が返した金額・日付 6.その後の友人の不払いが理由によるあなたが支払った金額・日付 以上を含めて確かに完済され、貸借は消滅しました・・などという文句 を入れて作成し、双方保管するのが良いでしょう、相手に印鑑証明を添付させればなおベストですね。これによりあなたが友人の肩代わりをしたということも証明でき、後日友人に対して貸し金の請求などができるかもしれません、そのあたりのことは弁護士などのプロに任せるのがいいでしょうね。 ちなみに名義貸しはたとえ騙されていたとしても契約したのがあなた本人でしたら詐欺などの刑事事件としては扱ってもらえません、友人があなたの名前を騙ったとかいう場合は別ですが・・さらに返済までした場合はなおさら自分の借金ですと行っているようなもので罪に問うことはできません、しかし場合によってはお金を取り返すことは出来るかも知れませんので泣き寝入りしないようにしましょう。

moon920
質問者

お礼

支払いは正式なローンではなく、販売会社内で承諾された分割でした。 早速”完済証明書”を作りたいと思います。 ご丁寧なアドバイスありがとうございました。 ところで質問なのですが、双方保管が良いということですが、私側だけ保管していたのでは効力がないということなのでしょうか?その際には割印などは必要なのでしょうか? 法律は全くわからないので質問ばかりですが、ぜひ教えてください。よろしくお願いします。

その他の回答 (3)

回答No.4

#2です。 >双方保管が良いということですが、私側だけ保管していたのでは効力がないということなのでしょうか?その際には割印などは必要なのでしょうか? 効力がないというわけではありませんが基本的には契約関連の書類は双方保管が原則です、おっしゃるとおり割り印などもあったほうがよりベストだと思います。

moon920
質問者

お礼

双方保管が原則なんですね。よくわかりました。 これ以上悪いことにならないよう頑張りたいと思います。ありがとうございました。

noname#14334
noname#14334
回答No.3

ツッコミどころが一杯あり投稿ですが、質問に助言だけいたします。 「借用書」とは車の購入契約で出てくる言葉ではないので わたしの常識ではだれから何のお金をmoon920さんが借りたかがわからないのです。 何の「借用書」かよくわかりませんが返済したのであれば 銀行振込の控えがmoon920さんの手元に あるでしょうから、返済の証拠になりますので何も心配しなくても いいと思います。

moon920
質問者

お礼

>返済の証拠になりますので何も心配しなくてもいいと思います 支払いは全て振込みで行ったので、通帳に記帳されています。安心しました。 ありがとうございました。

回答No.1

借用証を紛失されたんじゃなくて、だまされてるんだから、弁護士に相談しなさい。 ここで相談してる場合じゃない!! 代金支払い(民事)で警察沙汰(刑事)って言われた時点でおかしいと思うのが本当。

moon920
質問者

お礼

そうなんですね。。。 そんなことも気づかないからだまされてしまうんですね。 一度無料相談会みたいなものに行ってみたいと思います。 ありがとうございました。

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