親名義の家が仮差押えに・・・

このQ&Aのポイント
  • 親名義の家が仮差押えになりました。父と私と夫、子供は、父が建てた家に10年間同居しており、ローンは父が支払中です。生活費は全て私(実子)と夫の収入から支払ってきました。
  • 『仮差押決定』が届いた際の内訳には昭和59年からの利息や損害金が計上されており、残元金約7千万のところ、総計3億円にもなっています。父所有の会社の土地・建物の価値は約7千万円ほどと思われます。
  • 父の仕事の後継者はおらず、夫はサラリーマン、私は自宅で12年間学習塾を経営しています。差押さえが行われた場合、新しい住居や塾の移転等、経済的ダメージが大きいため家を私たちで買い戻したいのですが、可能でしょうか。また、『仮差押決定』に対する『異議申立』等の抵抗措置、交渉等が可能なのか教えてください。
回答を見る
  • ベストアンサー

親名義の家が仮差押えに・・・

住んでいる家に突然『仮差押決定』が届きました。父と私と夫、子供は、父が建てた家に10年間同居しています。ローンは父が支払中です。生活費は全て私(実子)と夫の収入から支払ってきました。一部設備、工事費、修繕費も私達が支払いました。父が経営する会社は17年前に経営危機になり、その時点で資金の融資を受けていた金融機関(信用金庫)と口約束で元金だけを月々返済していく事としてきました。ところが、昨日突然届いた『仮差押決定』。内訳には昭和59年からの利息(9%)や損害金(14%)が計上されており、残元金約7千万のところ、総計3億円にもなっております。父所有の会社の土地・建物の価値は約7千万円ほどと思われます。それに加え、今回自宅も担保とされてしまったのでしょうか?父の仕事の後継者はおりません。夫はサラリーマン、私は自宅で12年間学習塾を経営しています。したがって、今後「差押さえ」となった場合、新しい住居や塾の移転等、経済的ダメージが大きいので家を私たちで買い戻したいのですが、できるのでしょうか。また、『仮差押決定』に対する『異議申立』等の抵抗措置、交渉等が可能なのか、どなたか教えて下さい。よろしくお願いします。

  • jun53
  • お礼率80% (4/5)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

>自己破産を申請する可能性がかなり高いと思っています。 自己破産するなら、私の「それほど心配はしなくていいようです。」は撤回します。必ず、競売となるからです。 >商売をしている同居人としての「権利」のような部分はあるのか。 店員や工員、家族の者、同居人などは、所有者や債務者と運命を共にします。つまり、競売になれば「占有補助者」として扱い、強制退去しなければなりません。 >競売にかけられた物件としての入札者になれるのか。 債務者や債務者と同視する法人は入札できません。物上保証人は入札できます。 >強制退去となる場合の猶予期間は一般的にどのくらいあるものなのでしょうか。 東京の場合、競売の申立から実際に競売になるまで7から8ヶ月あるいは1年程かかっています。買受人が決まり2から3ヶ月で強制執行の手続きに入ります。執行官の任意退去の勧告があれば約1ヶ月後には「断行」(実際に荷物など運び出す)しています。

jun53
質問者

お礼

誠意のこもったご意見本当にありがとうございました。私もすぐに動いて様々な方策を検討しております。周りの方々にも予想以上に親身になって協力していただき、おかげさまで何とか明るい手だてが見えてきそうです。

その他の回答 (1)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

結論を先にお答えしますと、今回の仮差押は、それほど心配はしなくていいようです。何故なら、仮に、その仮差押債権者が本訴をなし勝訴したとしても競売時に無剰余の取消となる(民事執行法63条第3項)と考えられます。 以後大変重要ですからよく理解してください。 jun53さんとして一番心配なのは競売になり、競落人から強制退去を求められることと思います。ところで、その競売をすることができる債権者は抵当権の設定してある債権者と、その設定がなければ勝訴判決を得た債権者です。今回の場合は後者の債権者です。ところが、その債権者が競売しても、配当は抵当権が優先しますから差押債権者に配当がないことがあります。そのような場合は競売が進行している途中で「無剰余」と云うことがわかり次第取りけしとなり競売はなかったことになります。このようになるかどうかは、その不動産の価値と総抵当権の合計の額によります。不動産の価値が抵当権の額(正式には被担保債権)より少額なら競売になりません。今お話しているのは今回の仮差押の債権者が競売していることであって、仮に、その競売がされていることに目をつけ他の抵当権者が競売を追加することも考えられます。その場合も無剰余なら取消となりますが配当がうけられる抵当権者なら競売は実行され、競落、強制執行とつながります。 一般的にいえることですが、そのようなわけですから、一番抵当権者だけは遅れずに返済しておれば他からの競売は、それほど心配はないです。 なお、異議の申立も考えられますが、借金していないなら必要ですがそうでなければ無意味です。

jun53
質問者

補足

早速のご回答、本当にありがとうございます。次に予想される事柄を補足としてご意見をお寄せいただきたいのですが・・・実は父は 近いうちに自己破産を申請する可能性がかなり高いと思っています。その場合、競売及び強制執行が行われるならば、債務もなく、そこで商売をしている同居人としての「権利」のような部分はあるのか、あるいは競売にかけられた物件としての入札者になれるのか、強制退去となる場合の猶予期間は一般的にどのくらいあるものなのでしょうか。お智恵をいただければありがたく思います。

関連するQ&A

  • 家と土地の仮差し押さえについて

    家と土地の仮差し押さえについて 現在離婚裁判中で私(40代)は子どもをつれて夫(50代)と別居しています。 口頭弁論が1年以上続き、近々尋問が行われる予定です。 先日私の弁護士さんより、夫が財産を隠匿する恐れがあり、家と土地を仮差し押さえしてはどうかと 言われました。 仮差し押さえした場合、家を売って現金化して隠してしまうことを防げるようですが そのためには一時的に100万~300万くらいの担保金を裁判所に積まなければならないようです。 一時的とはいえ、高額の担保金を用意しないといけませんので迷っています。 夫は家を現金化するとも思えず、仮差し押さえをする必要もない気がしますが、 安心のために仮差し押さえをした方がいいのでしょうか? 今後弁護士さんとも相談はするつもりですが、他の方のご意見も聞いておきたいと思い質問いたしました。 どうぞよろしくお願いします。

  • 仮差押について教えてください お願いします

    友人に400万円貸しています。その友人が返すつもりが無さそうなので、家に仮差押をしようと思い今日登記簿を見てきました。すると、友人の家の登記簿に4月20日に競売開始ってありました。競売の手続きに入ってる家にも仮差押はできますか? 仮差押ができるんなら、競売されたときには意味が無いってわかってるんですが、任意売買になったときには仮差押しとけば何らかの効果はあるではないかと思ってるんですが?

  • 仮差押決定・・・・

    裁判所から仮差押決定書というものが送られてきました。 不倫相手に対し、結婚していることを隠し、婚約の約束をし生活費を送金させてた不法行為によるものとかかれています。 不倫相手には結婚していることも言っていますし、婚約の約束などしていません。夫とは、仕事の関係で離れて暮らしています(単身赴任です)離婚する気もないと初めから言ったうえで、彼氏彼女という関係を という約束でお付き合いしていました。 ただ、生活が苦しくなって来たので、私が旦那の所に戻ると言った所、「僕が生活費を援助するから、行かないで」と言われ、初めは断ったのですが、私も彼には愛情があったため、半年近く生活費の援助を受けていました。しかし、彼も大変になり結局分かれることとなり、現在に至ります。 仮差押決定が家に届いたことにより、夫にこのことがばれてしまい先日離婚という結果になってしまいました。 仮差押決定に執行の停止、または取り消しを求められると書いてあるのですがどのようにすればいいのか全くわからず、困っています。弁護士さんの所に相談しに行こうと思ってネットでいろいろと調べたのですが、これは何の問題になるのか分からず取り扱っている事務所も探しています。東京都在住です。よろしくお願いします。

  • 限定相続で仮差押はどうなるのでしょうか?教えてください。

     父親が事業で多額の借金をして自宅に仮差押をかけられてしまいました。自宅は私と父との共有名義になっていて(父2:私1)、住宅金融公庫の担保がついています(父と私が連帯債務者となっています)。仮差押は父親の持分に対してです。  自宅の今の評価は不動産屋さんに聞いたところでは1千万円くらいですが、住宅金融公庫からの借入はまだ2千万円くらいあります。  父親が死亡した時に、相続放棄をしても連帯債務は残る(つまり持分1/3だけと住宅金融公庫の残債務全額が残る)と言われたのですが、かといって普通に相続すると保証債務も相続してしまうので、限定相続というやり方を薦められています。  もしも限定相続が認められた時には、住宅金融公庫からの借入も減らしてもらえるのでしょうか?  またその時には仮差押は何もしなくてもはずしてもらえるのでしょうか?(それとも「判子代」のようにいくらか払わなければならないのでしょうか?)  どなたか教えてください。よろしくお願いします。

  • 仮差し押さえを取り下げたい

    義理兄(夫の兄)が夫を連帯保証人に立て、国民金融公庫から700万借り入れました。しかし、仕事がうまくいかなくなり、支払いが滞ったため、連帯保証人である夫に請求がくるようになりました。そこで、兄は弁護士と相談し、国民金融公庫に返済金額の減額と返済期間の延長を願い出、半年前より順調に支払いを続けていたそうです。ところが、昨日、突然夫に裁判所から「仮差し押さえ」の文書が届き、残債490万の支払いが滞っているので、現在住んでいる自宅を差し押さえるというのです。兄に確認しましたが、減額をしてから延滞ないし、兄の方に公庫の方から何も連絡も取り立てもないというのです。 仮差し押さえを取り下げてもらうにはどのようにすればいいのでしょうか?残債を払う余裕はありません。法律の知識は全くない中、途方に暮れています。 ちなみに現在、自宅は家庭の事情で売却中です。

  • 民事再生・仮差押について

    法律に詳しい方に質問です。 自分の勤めている会社が2月末に民事再生の保全命令がおりました。当方パチンコ店の経営をしておりまして 多額の借入、リースがございます。 昨晩の事なのですが大口の借入先よる民事執行申立書による仮差押決定にて 本日の売上分全てを差押えるとの事で執行官の方と借入先が来店されました。 それに伴っての事前告知等は一切ございませんでした。 こちらとしましては全ての現金を持って帰られてしまうと明日の営業が出来ないとの旨を伝え 長時間の交渉により僅かですが翌日の営業を出来るだけの現金は残して頂きました。 ちなみに債権者会議はまだ終わっておらず民事再生の開始決定はでていない状況です。 ここで何点か質問なのですが (1)仮差押は裁判所が一時預かるとの事は理解しておりますが事前の告知は一切ないものなのでしょうか? 事前告知をしてしまうとこちらが裏にて動くことがあるかもといった注意からこの様な形が一般的なのでしょうか? (2)民事再生につきましては債権者会議にて3分の2以上(2分の1?)の同意が必要と調べているうちにわかったのですが 相手が大口の債権者の為、仮差押をしてくる意図としては民事再生について同意はする気はないとの事なのでしょうか? (3)今回の仮差押決定金額にはまだ到達しておらず昨晩の現金では6分の1ほどにしかなりません。 2週間後に債権者会議を控えておりますが、決定金額に到達するまでは何回でも来るものなのでしょうか? (4)民事再生の開始決定が出れば差押はなくなるのでしょうか? 今回の民事再生につきましてはチェーン店の経営状態が著しく悪く、そのあおりを受けて行ったものです。 その経営状態が悪い店舗は閉め、いまは単独の店舗で営業していっております。この単独店舗だけであれば 今後も利益は順調に取れていけるぐらいの状態にはあります。 質問だらけで申し訳ございませんが当方非常に困っております。 お助けくださいませ。

  • 仮差押の取消申立について

    はじめまして。 過去のログで非常に似た質問があったのですが、詳細について不明点があったので、改めて質問させていただきます。 現在わたしが住んでいる借地を買い取る話が進んでおりまして、銀行に融資を依頼しているのですが、その過程で、当該借地上に建つ3軒の居宅のうち、1軒に「仮差押」がついていることが判明しました。 実はその1軒は、私の祖母が住んでいる家で、祖母に聞いたところ、40年前くらいに他人の連帯保証人になり、家を担保に入れたとのことでした。 古い書類など見せてもらったところ、債権者は県保証人協会で、元金40万円くらいですが、膨れ上がって140万円くらいになってます。 それどころか、その件に関してすでに裁判済みで、和解調書が出てきました。 和解調書には、今後ちゃんと支払うように…みたいな条項が記載されてますが、祖母は何のことだか分からなかったらしく無視していたようでした。 さらに調べたら昨年、相手方からの督促状も律儀に届いておりました。 このケースではやはり、仮差押の取消申立は効かないんでしょうか? 祖母の居宅は資産価値もほとんどないに等しく、担保として差押する意味はあまりないように思えるのですが。 また相手方との話し合いということになるかと思いますが、祖母は収入もなく、とても払える額ではないのですが、その場合、どういった対処方法が考えられるのでしょうか?

  • 仮差押処分通知

    大変困ってます 初めて質問致します 夫の会社 3年目でリフォーム業を行っております コツコツと行ってきてやって来たのですが 今年の3月に巨大な取引業者が倒産をし商品の仕入れで私たちには莫大な 商品の代金回収が出来なくなりました もちろんメーカー及び仕入業者及び工事業者から連日支払いの督促が届いており 1社から裁判され 1社からは自宅の 仮差押通知が届きました 私たちは新築の1階で看板をだし株式会社を作りました 現在は分割でも支払う意識は持っておりますが 仮差押ということは家も競売にかけられるのでしょうか? 現在は スルガ銀行に4000万円の35年ローンを組んで4年目です 会社の持ち物ではなく 旦那が 5分の3で 私が残りは所有しております 取引先に計画倒産をされ 借金が出来ました どうすれば家を取られないで済むでしょうか? やはり営業をやめるべきでしょうか 情けない文面で申し訳ございません

  • 仮差押えと配当について

     Cの申立てに基づき、Y所有の土地について競売開始決定がされた。この強制執行手続において、配当要求の終期までに、執行力のある債務名義の正本を有するDが配当要求した。当該土地の登記簿には、順に、まず、Aを債権者とする仮差押えの登記、続いて、Bを抵当権者とする抵当権設定の登記、最後に、Cを債権者とする差押えの登記がされている。  土地の売却代金は2000万円、執行裁判所に届け出られた各債権者の債権額は、A につき1000万円、Bにつき1500万円、Cにつき600万円、Dにつき900万円とし、また、仮差押えに係るAのYに対する本案訴訟は、なお継続中であるとする。  この場合において、2000万円はどのように配当されることになるか。なお、執行費用については考えなくてよい。 上述の問題について適用条文も含めて教えてください。よろしくお願いします。

  • 仮差押えの解除方法

    25年程前に亡き父がA氏に1200万円の貸付をし、返済ができない為A氏の土地に根抵当権を設定しました。 それとほぼ同時期に第三者B氏がA氏に500万を貸し付け、やはり返済不可のために同じ土地を仮差押えしています。双方とも未だにそのままです。 そろそろ整理しようと思い、仮差押えをした当事者B氏を探したところ住所も変わっており行方が判りません。 A氏との約束で土地の競売はできませんので、何とかB氏を探し出して仮差押えを解除してもらわなければなりません。 B氏が今後も行方不明もしくは死亡していた場合、この仮差押えはどうすることもできないのでしょうか。土地を代物弁済の形で名義変更をしても良いのでしょうが、B氏もしくはB氏の相続人が出てきた場合には競売になってしまう可能性があると思いますので出来るだけ法律に則った名義変更を行いたいのですが。 どなたかご教示のほどお願いいたします。