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兄弟の一人だけに遺産相続するという遺言書を書かれてしまった

こんにちは。 最近亡くなった母方の祖父には結構な遺産があるのですが、それを巡って母親ら五人兄弟が争っています。 祖父の生前から争っていましたが、祖父はあくまでも五人平等にするという主義を貫いていました。それは普段の祖父の言動を見ても明らかでした。しかし、祖父の死後公証役場で作成された遺言書を開封すると「次男に全財産を渡す」と書かれていました。祖父の晩年、次男夫婦が祖父の金で家を買い、そこで祖父の面倒を見ていました。ですがいくら何でも極端ではないでしょうか?それに、祖父は他界する前一度入院しましたが退院する際、涙ぐみながら「もうあの家に帰りたくない」と言っていたそうです。それに、以前祖父と共に暮らしていたとき、法律事務所から次男宛に手紙が来ており、不審に思った母が開封すると「早くお父様に遺言書を書かせなくてはなりません」という弁護士の回答が書かれていました。 何か人為的なものが働いているとしか思えません。どちらにしろ、このような場合他の兄弟が財産を得るにはどのような権利を主張し、認められなければならないのでしょうか?

  • zen66
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  • himajinn
  • ベストアンサー率31% (185/586)
回答No.5

公正証書遺言作成の経験をしました。作成は公証役場の公証人が作成するのですが、公証人というのは >30年以上の実務経験を有する法律実務家の中から、法務大臣が任命する公務員 でして、遺言者と直接会って判断力や遺志の確認をしますし、そのときは利害関係者は出されて同席できません。さらに、二人の立会人が必要です。 作られた公正証書遺言の法律上のパワーはとても強力でこれと争っても勝目はないそうです。最高裁での判例もあるそうです。 したがって、あなたのとれる方法は遺留分を取り戻すという#4の方の意見に賛成です。

参考URL:
http://www.koshonin.gr.jp/frame/index.htm
zen66
質問者

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ありがとうございました。お礼が遅れてすみません。

その他の回答 (4)

  • masuling21
  • ベストアンサー率34% (2491/7233)
回答No.4

>祖父の死後公証役場で作成された遺言書を開封すると「次男に全財産を渡す」と書かれていました。 遺言の中でも最も信頼性のある公正証書による遺言と思われます。これが、ニセ物と争ってもムダな努力かと思われます。 従いまして、遺留分の請求をすることが残された方法かと思います。 法律で武装した人には、感情論は通じないと思います。

zen66
質問者

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ありがとうございました。お礼が遅れてすみません。

  • fufu01
  • ベストアンサー率31% (498/1603)
回答No.3

今の法律では遺言に記載されていても、他の兄弟に相続分が認められて います。ですから次男1人に遺産がいくことはないですが、 このような大事な内容は、ここで相談するのでは無く専門家=弁護士等に相談 することです。(すでに争っているから相談済みかもしれませんが) このような問題は早急に専門家に相談して対応することが必要です。

zen66
質問者

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ありがとうございます。手を尽くしてみます。

  • hima-827
  • ベストアンサー率24% (1087/4414)
回答No.2

無理やり書かされたのでしたら、その違法性を証明しなければ、なりませんね。 筆跡は、ちゃんと、祖父のものでしょうか? また、祖父の日記など、虐待していた事実が書かれた物はないでしょうか? いずれにしても、憶測だけでは、なんともならないと思います。 早急に、弁護士等に相談されて、可能性を探る事が大切だと思います。 あと、万が一、なんともならない場合でも、遺留分が申請出来ます。遺留分は、法定相続分の半分です。

zen66
質問者

お礼

ありがとうございます。手を尽くしてみます。

  • Mrsdonald
  • ベストアンサー率29% (33/113)
回答No.1

少なくても遺留分を主張することはできるはずです。本来おばあ様がなくなっていらっしゃるのなら、普通全財産の1/5ずつになりますよね。遺留分はその1/2。ですから全体の1/10なります。次男夫婦の家は生前贈与になるかもしれませんので、また、少し金額が変わってくるかもしれませんね。

zen66
質問者

お礼

ありがとうございます。祖母は存命です。ですから10分の1でしょうか。そのまた半分となると、かなり少ないですね…。そして遺言には、「家も次男に譲り渡す」と書いてあったそうです。

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