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交通事故の診断書の全治日

57abcの回答

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  • 57abc
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回答No.4

 診断書は、どこに提出するかによって書く内容が少し異なってきます。 (1)事故による行政処分の参考として警察への提出用に書くとき。 (2)会社等を休むために書くとき。 (3)保険会社へ障害保険の給付のため書くとき。 (4)その他。  この場合、(1)の診断書と思われます。詳細は不明ですが、一般的に15日以上になると行政処分がきつくなると言われています。なぜ詳細不明かというと、警察の内部規定でどの程度でどうなるかは外部に漏らしてはいけないということです。2年ほど前にこのことで処分された警察官がいました。医者が15日と書いたのを14日にしてもらってはどうかと話したことが問題になりました。医者にしてみれば、14日も15日も五十歩百歩なのですが。  今回の話しに戻りますが、全治5日という診断書は問題ないと思います。これは見込みで書くものですから後で骨折がみつかったとしてもかまいません。そのときに改めて提出してもいいし、そのままでもかまわないと思います。相手に対して不満が強いようでしたら書きなおしてもらいましょう。警察用の診断書はあくまでも行政処分の対象として考えれば良いでしょう。治療に関しては全く関係有りません。まったくとは言いすぎですが、5日の診断書でも3ヶ月間病院で治療したとしてもかまいません。ただし、警察に診断書を提出しておかないと、色々な保険を使えないことが多いです。  (2)の診断書は、医師と相談して納得のゆく日数を書いてもらいましょう。  (3)の保険会社用のものは、保険の内容によってさまざまです。しかしある程度日数がたってから、書いてもらうものです。何回も書いてもらっても良いのですが、診断書の料金もかかります。保険会社のひとと相談を。通院の日数によってもらえる額が変わります。  基本的には交通事故は第3者行為ということで、治療のために健康保険は使えません。自賠責保険を使うことになります。そのためにも警察に診断書を提出しておかないといけません。警察は事故処理の報告書をつくるため、なるべく速く医者の診断書を持ってくるように言うと思います。そういうことも含めて医者の警察用の診断書は見込みで書いています。  以前の事故の投稿の内容を読んでいないのですが、今回の内容で少し気になるところがあります。相手に対して不信感を持っておられるのではないでしょうか。相手に対する不信感があると、なかなかうまく行きません。病院に対してもそうなっていませんか。もしそうなら、自分の信用できるところにかわった方が良いかもしれません。自宅の近くの病院に変わりたいとでも言えば紹介状は書いてもらえる思います。紹介状がなくても問題ないと思います。診断書は今の病院のでかまわないでしょう。  わたしがアドバイス出来る事は、”自分が納得するように治療してもらう”ということです。そしていつまでも引きずらないようにしていただきたい。非常にまじめな方だと思われたので、つまらないことを書かしていただきました。  きちんと警察に診断書を提出し、人身扱いにしてもらってください。全治5日程度ならあまり行政処分はないと思います。ただしその他の信号無視、飲酒等があれば別です。筋を通してきちんとやることが、お互いのためです。  

jinko935
質問者

お礼

回答をありがとうございました。m(__)m  あとお伺いしたい事を間違えて「回答補足」に書いてしまいました。m(__)m すみません。 今日「現場検証」をおこないました。 相手の方の言い分が食い違うところがありましたが、 自転車の倒れ方などから、警察の方の判断で無事終わりました。 あとは、痛い所が早く治ってくれるといいんですが・・・。 どうもありがとうございました。m(__)m

jinko935
質問者

補足

15日を超えると行政処分が厳しくなるようですが、それは事故日から15日間? それとも病院にかかった実日数が15日間ということでしょうか? もし私が事故が9日ですので、24日までに治癒しなければ、 相手の方は処分が厳しくされてしまうんですか? こういう問題はどんどん???が増えてしまいます。 お時間ありましたら教えていただけると有難いです。 よろしくお願いします。m(__)m

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