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マンションの賃貸借契約書について

tk-kubotaの回答

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  • tk-kubota
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回答No.5

>強行規定という言葉は初めて聞きました。これも大家さんや不動産屋さん側を擁護する法律みたいな感じですね。 そうではありません。両方の利益(広義の)を考えて作られています。 例えば、期間2年間と云う約束で借りているとします。普通に考えますと2年後に終了すると考え、その前に更新の手続きをします。ところが家主が更新に応じなかったり、逆に、明け渡したいのに家主が承諾しなかった場合など、2年終了したと同時に「期間を定めなかった契約」になります。家主が2年で明け渡してもらいたいなら2年の終了前1年から6ヶ月の間に「終了の日は更新しません。」と通知しなければならず、怠ると解約になったとみなされません。このことは賃借人も同じことです。つまり、明け渡したいなら6ヶ月前までに家主に通知しなければなりません。これに反する契約は無効です。これが強行規定です。 決して一方的に有利な法律はないと思います。

boxerfighter
質問者

お礼

再度のアドバイスありがとうございます。 定期建物賃貸借の物件である旨の説明を受けたのですが、この説明の中ではその背景に、悪質な住人から大家さん側の利益を守る為というようなことがありました。 これとはまた違うようですね。あの後、ネットでいろいろと調べてみたんですが、申込金とか内金とかではかなり借り手側も保護されているような説明を見たりもしました。どうやら少し偏見があったようです。強行規定、もう少し勉強してみます。 ありがとうございました。

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