• ベストアンサー

どうして古い外車(ディーゼル車)はNOx・PM法にひっかからないの?

オークションなどを見ていると、古い外車のディーゼル車なのに ”使用車種規制(NOx・PM)適合と書かれているのを目にする事があります。 なぜ国産車ならだめで、外車ならOKになるのでしょうか? ちなみに初度登録年月は、平成3(1991)年6月のベンツのキャンピング車 でした。 この車を購入すれば、廃車までNOx・PM法にはひっかからないのでしょうか? なお、NOx・PM法で前の車が使用できなくなり現在軽四に乗っております。 ガソリンの値上がりでどうしてもディーゼル車に乗りたいのですが・・・ お返事おまちしております。

  • usihi
  • お礼率69% (410/593)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • M111
  • ベストアンサー率28% (229/801)
回答No.2

「排出ガス基準」は時代の流れに従って、より厳しい規制値になりつつあります。 NOx・PM法の規制は、あくまで「基準に適合しない車」が使用できなくなるだけです。具体的には、3.5t以上のバス・トラックで、H10年以降の排出ガス規制値をクリアしていれば登録可能です。また、それ以外でも、当時の基準を大幅に下回っていた場合は、NOx・PM法の規制値をクリアしていることもあります。 「国産車はだめ」とusihiさんが誤解されているのは、基準を満たす国産車が生産されていないというだけです。普通車に関しては、NOx・PM法の規制値は現行の排出量規制よりかなり厳しく、基準達成を目指すとペイできないというのが各メーカーの判断なのでしょう。 その車については、書かれていることが事実であれば、使用することは可能です。

参考URL:
http://www.env.go.jp/air/car/pamph2/
usihi
質問者

お礼

判りやすい御説明ありがとうございました。燃費を考えるとディーゼルだから安いと言う考えもあさはかですね・・・。もう少し考えてから車選びをする事にします。

その他の回答 (2)

  • M111
  • ベストアンサー率28% (229/801)
回答No.3

#2です。よく読み返したところ、説明が足りていませんでした。 >NOx・PM法の規制は、あくまで「基準に適合しない車」が の部分は、 NOx・PM法の規制は、あくまで「NOx・PM法の基準に適合しない車」が に訂正させていただきます。 ちなみに、ご質問の車ですが、単に「燃料の安いディーゼル車に乗りたいから」というだけであれば、お勧めできる選択肢ではありません。 いくら軽油を使っていても、リッターあたりの走行距離が短ければ、結局は燃料費がかさんでしまいます。

noname#13890
noname#13890
回答No.1

 外国車も規制の対象です。 昭和49,53,54、58、平成元年、6年、10年、14年と規制が段階的に強くなってますので、それ以前の規制をクリアしているということでしょうね。 14年の規制で乗れなくなったと思いますが、他の地域でも平成元年の規制をクリアしていなければ登録できないというのがありますので、それをクリアしていると、いうことなんでしょうね。 具体的にどれをクリアしてるのか聞いてみないと分からないですけどね。

usihi
質問者

お礼

うかつに購入し、昔の規制のみクリアーしていただけ、と言う事も考えられますね。アドバイスありがとうございました。

関連するQ&A

  • ベンツトランポのNOX,PM法

    他県の方から個人売買で 1ナンバーベンツトランスポーターを買おうと思っています。 初年度登録 平成14年 (2002年) 9月 車検証には「使用車種規制(NOx.PM)適合 この自動車の使用の本拠はNOx、PM対策地域外です。」 と記載されています。 この場合名古屋で登録しても、大丈夫と言う事だということだと思いますが、 その後ずっと乗り続ける事は可能なのでしょうか。 何年後かに適合しませんと、行って乗れなくなるのでしょうか? 教えて下さい。

  • ディーゼル車対策教えてください

    今度引越しをするのですが、どうやらその地域は 今度の車検でNOx・PM対策地域にあるため、ディーゼル車の使用本拠を置くことができなくなってしまいます。 個人的な事情ですが どうしても車を手放したくありません。 どうすればいいか教えてください。 車を買い替える余裕は今の所ありません。

  • ダットラのNOX,PM法

    他県の方から個人売買で 4ナンバーのダットラを買おうと思います。 初年度登録 平成8年 車検証の型式欄に書いてある記号が GA-QGD21 車検証には「使用車種規制(NOx.PM)適合 この自動車の使用の本拠はNOx、PM対策地域外です。」 と記載されています。 http://www.city.yokohama.jp/me/kankyou/kaihatsu/kisei/koutsu/index.html ↑を参照した場合、この型式は「適合」と なっています。 この場合の「適合」とは規制に かからない車両という事でしょうか。 購入後、規制地域の横浜で車を使う場合 ずっと乗り続ける事は可能なのでしょうか。 今までのログを調べての質問です。よろしくお願いします。

  • NOx PM法に詳しい方 教えて下さい

    愛知県に在住してます。 大きい車の購入を考えてます。   そこで色々考えて、マツダのフレンディーという車のディーゼルに乗りたい考え、友人に相談しました。   すると友人から、愛知県はNOx PM法の規制があり、ディーゼル乗用車は登録できないと聞きました。   そこで、少し調べてみましたら  ”規制対象でも、初年度から9年後の末日に残っている車検の満了日までは乗る事が出来る”  となってました。   私は3年ほどしか車に乗らないので、 例えば  初年度登録が、H17年3月1日の車を購入し、H26年の2月に車検を取ればH28年の3月1日までその車を乗る事が出来るのでは?と考えました。   しかし、同ページに  ”平成14年10月1日以降に対策地域外で新車として登録された排出基準非適合車については、対策地域内に移転登録することは出来ません”  ともありました。   正直、この文章の意味が良く理解できません。  私の考えは正しいのでしょうか?  詳しい方いましたら、教えて頂きたく、よろしくお願いします。 

  • 自動車NOx・PM法・車検について。

    以前にも質問させて頂いたのですが、もう一度お願い致します。自動車NOx・PM法規制地域に住んでいます。 初年度登録・平成3年1月の普通乗用ディーゼル車です。 既に車検は16年7月に切れました。 抹消等せずに、そのままの(切れたまま)です。 自動車NOx・PM法によると、 車検期間が2年のディーゼル車の場合、 平成16年9月30日以降の検査証の有効期間満了日を超えてNOx・PM対策地域内に使用の本拠を置くことができません。と、あります。 自分の車検証の備考欄には、まだ何も記入されていません。 9月30日までに車検を受けないと10月1日以降は車検を受けれないと言うことでしょうか? または、備考欄には、まだ何も記入されていないので、10月1日以降でも車検は受けれるのでしょうか? どうぞ、よろしくお願い致します。

  • NOX法関連

    3リッターディーゼル車のオフロード(テラノ)に乗っています。最初の登録が平成8年8月で平成17年の車検切れをもって乗れなくなります。 で、私としては買い替えを考えているのですが、私の親がその車に乗りたいといっております。 親が言うには、来年の7月に一度は廃車をして、その後、もう一度車検を通せば、1年弱乗れるじゃないって言っているんですが、このようなことって現実問題としてできるんでしょうか?

  • 大ショック!! NOx規制!! 対策は?

    今月車検があり、新しい車検証を見てショックを受けました。 「この自動車は平成16年9月30日以降の有効期間満了日を越えてNOx・PM対策地域内に使用の本拠地を置くことができません。この自動車の使用の本拠はNOx・PM対策地域内です。」との記述がありました。つまり次回の車検(平成15年11月)は通るが、その次の車検(平成16年11月)は通らないという事のようです。 車は、ダットサン4WDダブルキャブ(ガソリン2000cc、平成3年型)で、2年前に買った住宅のローンもあるし、あと10年は乗るつもりだったので、大変ショックを受けています。 車検証には“所有者の氏名、住所”、“使用者の氏名、住所”、“使用の本拠の位置”の記載がありますが、この車を鉄クズにしないためには“使用の本拠の位置”を“NOx・PM対策地域”外に移すしかないようです。また、“使用の本拠の位置”から2km以内の所に自動車保管場所を確保する必要があるようです。 で、質問ですが、“使用の本拠の位置”を外に移すには、どのような方法があるのでしょうか? できるだけお金や手間がかからない方法を教えていただけないでしょうか。 「適合装置が発売されて規制がクリアできるようになるまで、車は親戚や友人の家(車庫)に置かせてもらう。」というような理由で、“使用の本拠の位置”だけを変更するのはアリ??

  • Nox・PM法規制車の再登録(中古新規登録)

    トラック(小型貨物)を個人売買で購入したのですが、Nox・PM法規制車で、私の地域は規制地域です。 抹消登録証明書には「この自動車は平成17年9月30日以降の有効期間満了日を越えてNox・PM対策地域内に使用の本拠を置くことができません。この自動車の使用の本拠はNox・PM対策地域内です」の記載があります。 過去ログを見ると(ガックシ) http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=957879 の回答NO.1 http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=905444 の回答NO.8 規制は平成14年10月1日から始まっているので、再登録は不可能となっています。 確かに環境省HPの「3、排出基準を満たしていない車はどうなりますか?」を見ると 「平成14年10月1日以降は、排出基準に適合していない車を対策地域内で新規登録することはできません。また、平成14年10月1日以降に対策地域外で新規登録された排出基準に適合していない車を対策地域内に移転登録することもできません。」とあり、不可のように思いますが、 車検証の記述だけ逆に解釈すると「この自動車は平成17年9月30日まではNox・PM対策地域内でも使用の本拠を置くことができす。」と読み取れます。 地元の陸運局にTELして確認したところ、中古新規登録は可能だと言いました。上記の「新規登録」についても尋ねましたが、これは「新車のことだ」と言いました(が、本当に把握しているのか不安)。 11月2日に中古新規登録に行こうと思っています。 もし、問い合わせで出た担当者の勘違いだったらと思うと不安です。(名前を聞き忘れた) 実際に中古新規登録ができた方、または出来なかった方のご意見を頂けたら幸いです。

  • PM法? 車検取れない? 教えてください。

    初期登録平成4年乗用貨物ハイエース、ですが車屋に聞いたら、最終登録車検は平成 15年9月といわれました。千葉県佐倉市です。今後指定地域から古い車は存在しなくなるのでしょうか?こちらのページで拝見したのですが。(そんなことはない。重課税10%で車検が取れる?)。また車検が千葉でほんとに取れなくなると、田舎で 誰かの名義に書き換え、車検を取り、千葉でつかっていてもいいでしょうか? 友人は「いや千葉にも、東京にも入れなくなる)というのですが?」 また車検切れの、昭和60年のキャンピングがあるのですが(ジーゼル)これは 永久に使えなくなるのでしょうか?登録地を田舎に移すと、田舎専用の車が できるので、本来の移動具からとはちょっと違うのでは?頭が混乱してます。 スッキリする方法教えてください。

  • ディーゼル車の売買について

    自分の車がディーゼル規制に引っかかり手放さなければならないのですが、まだまだ使用できる為と廃車の料金を考えると無料でも引き取って欲しいと思います。ネットオークションにも出しますが、第3国へ持っていってくれる業者の連絡先などを知っている方がいらっしゃいましたら教えてください。車はライトエースワゴンの4駆でターボがついています。(7人乗り)走行は50000kmです。この前フィリピン行ったらたくさん走っていましたのでぜひリサイクルしてくれないかと思いました。