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貸したお金が返ってこない

先日1通の封書が妻宛に届きました、それを見て不審に思い中をあけて見たら消費者金融からの契約更新の書類と貸付残高約50万の明細書でした。 妻に問い質したところ前に付き合っていた男に平成8年から11年にかけて預貯金 160万と消費者金融から50万借りてその男にいずれ返済するとの口約束だけで貸してしまい3万円返済してもらっただけでその後の返済は受け取っていないことそれを内緒にして私と結婚したことなどを涙ながらにうちあけてくれました。 相手の居所はわかっていますが借用書などの証明できる書類は残念ながら存在しませんもちろん頼まれるままに貸した妻にも責任は有ると思いますが借りた男にはもっと責任があるはずです。 私として妻が貸した200万を妻に返してもらえればそれでよいのです、事をあらだてないで解決する方法は無いものでしょうか?・・・・・最後の手段は詐欺で訴えるしかないのでしょうか?

noname#114511
noname#114511

質問者が選んだベストアンサー

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  • yohsshi
  • ベストアンサー率55% (369/665)
回答No.7

>相手が借金の返済に充てたかの証明はなかなか大変 予想通りとんでもない人間ですね。 こういう人間には断固とした処置を取ることは正しいことです。 支払督促に補足です。 支払督促自体は、(裁判所の書記官が認めれば)特に証拠を必要としません。 そのかわり、異議を申し出る期間が相手に設けられているのです。 相手がだらしなく、法的な事情に明るくない場合を期待して実行するものです。 訴訟よりも費用が少なくスピーディーにできることから、 サラ金なども債権回収に積極的に使用しています。 尚、証拠は証人でもかまいませんので、借入の事実を知っている人がいれば 抑えておくと良いと思います。 色々、大変でしょうが頑張ってください。 正直者が馬鹿を見る世の中ではないと思います。

noname#114511
質問者

お礼

いろいろ専門的なアドバイスどうもありがとうございます、こちらもじっくりと作戦を練っております、また自分で集められる証拠がそろったら簡易裁に行くつもりです、あきらめずにがんばります。

その他の回答 (6)

  • yohsshi
  • ベストアンサー率55% (369/665)
回答No.6

補足説明を加えさせてください。 内容証明郵便を送付しただけでは時効中断となりません。この場合はまだ時間があるので、問題はないと思いますが。 口約束の貸借ということですが、当時の奥さまの預金通帳は残っていますか?(現金160万円の引出の証明と日付の確認)また、その男性が210万円を何に使用したかを覚えていらっしゃいますか?借金の返済に当てたなど用途がはっきりすれば、これらからお金を貸した事実を証明できます。当時の状況を思い出し、メモなどにまとめておくと良いと思います。 >詐欺で訴えるしかないのでしょうか これは難しいと思います。贈与されたとの主張をされた場合に証明は難しく、疑わしくは罰せずの原則がありますので、民事訴訟での返金を求めるよりも困難だと考えられます。 内容証明郵便で効果がない場合は、参考URLに貼った支払督促を行うことが容易です。内容証明にしても支払督促にしても相手方より異議申し立てがない場合は、金銭貸借の事実を認めたこととなりますので、相手の怠慢に期待すると良いと思います。 内容証明郵便で設定した期日を過ぎた分の遅延利息も請求できます。法定利息は個人の場合、年5%です。

参考URL:
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2sihara.html
noname#114511
質問者

お礼

貴重なアドバイスありがとうございます、妻は古い預金通帳を廃棄してしまっていたので金融機関に出向きお金の出入りが証明できる一覧表を出していただけるように依頼したら1週間ぐらいでできるとのことでした、相手が借金の返済に充てたかの証明はなかなか大変ですけど妻の行動に決意を感じました、私としてもできる限りの証拠を時間がかかっても集めて絶対取り返す決意を新たにしました。 本当にありがとうございます。

  • keikei184
  • ベストアンサー率51% (165/322)
回答No.5

すいません。m(__)m shoyosiさんのおっしゃる通り、一般人の方の消滅時効は10年でした。ごちゃまぜにしてしまいました。申し訳ないです。10年ですので、消滅時効の心配はなさそうです。

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.4

 時効ですが、相手の男に対しては、民法の一般原則(167条1項)どおり10年、サラ金に対してはサラ金は商人ですので、商事時効の5年です(商522)。

noname#114511
質問者

お礼

参考になりましたありがとうございます。

  • keikei184
  • ベストアンサー率51% (165/322)
回答No.3

 内容証明郵便の書式について、ひとつだけ参考URLを挙げておきます。なお、このURLの文面はかなり硬い文面になっていますので、一通目に出される場合はもう少しくだけた表現の文章を送り、それでも効果がない場合に以下のURLのような硬い表現を使って相手を威嚇すると良いと思います(もともと男女間のトラブルということですので、ご署名は旦那さんの方がいいかと思います)。「内容証明郵便」で検索すると、いろいろ出てきます。なお、郵便局で内容証明郵便の手続きを行うと、日付入りの謄本を控えとして返してくれます。これを保存しておけば、少なくとも相手の時効主張を防ぐことが出来ます。

参考URL:
http://www.mydome.jp/enterprise/shien/window/shokoqa/naiyou/index_j.html
noname#114511
質問者

お礼

早速のアドバイスどうもありがとうございます、これから催告状を作成して内容証明で相手に郵送する事にします。 本当にありがとうございます。

  • keikei184
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回答No.2

 以下で回答した者ですが、補足させて頂きます。お金を貸したのは平成8年ということですが、今年はたしか平成13年ですよね。特に取決めのない場合、通常の借金は5年で消滅時効にかかります。その間に、特に催促をしていないとすれば(または催促したことを証明できないとすれば)、相手方にとってますます有利となります。まずはすぐに内容証明の郵便を送って時効を中断させましょう。その後に、なんとか逃げ切られないように払ってもらうしかないでしょう。

noname#114511
質問者

補足

内容証明の書式、又その謄本とはどの様にすればよいのか教えてくださいお願いします。

  • keikei184
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回答No.1

 相手が素直に応じてくれるかにかかっていますが、平和的な解決を優先させるなら、まず内容証明郵便で相手方に催促の手紙を送ってみましょう。一通目の温和な催促に応じない場合は、二通目で、返済してもらえない場合は法的措置を取る覚悟のあることを明記して再び催促してみてください。問題は相手方がこのような警告に怖じないほどのツワモノだった場合です。口約束だけでの契約ですので、訴訟を起こして取り立てることは不可能に近いと思われます。証拠・証人が無ければ訴えても勝ち目はありません。  なお、刑事責任についてですが、相手が借りた時点で返す気がなければ詐欺罪で訴えることが出来ますが、はじめは返す気があったという場合は詐欺罪を問えません。また、返す気がなかったという事情はこちら側が証明する必要がありますが、かなり困難なことです。  結論としては、相手がどのような人物か見極めることが肝心でしょう。最終的に逃げ切られてしまえばこちらに勝ち目は無いわけですから、なんとか相手に支払ってもらわないといけません。最初の一通目で支払ってもらえそうな場合は、返済を急かさず、少しずつ支払ってもらうようにした方がいいかもしれません。

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