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外国人の扶養認定について

hanboの回答

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  • hanbo
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回答No.1

 加入している健康保険組合の、扶養の規程によって処理をすることになりますので、規程を参照して下さい。が、外国在住の人は扶養にはなれないでしょう。健康保険組合の保険給付は、日本国内での保険給付に限定していますし、旅行や仕事で海外に行った場合の保険給付は認められますが、日本に住所も住民票もない方を扶養扱いには出来ないと思いますよ。

sisiou
質問者

お礼

ありがとうございました。 扶養の規定はなかったのですが、その母親の死亡の際とかはたとえ実の母親であっても外国にて埋葬された場合、家族埋葬料は支給できないのですね。

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