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半日有給休暇とは合法なのでしょうか?賞与と有給は同じなのでしょうか?

Islayの回答

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  • Islay
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回答No.2

情報が足りないような気がしますので、まず一般論を。 労働基準法に於いては、有給休暇を付与しなくてはならない旨の義務規定が定められていますが、それを細切れにして(時間、もしくは半日単位で)付与する義務に関しては一切規定がありません。よって、就業規定にその事が明記されていない会社等では、ちょっと用事があった場合でも、1日の年次有給休暇を取得しなくてはならないこともあり得ることでしょう。 有給手当、というものの意味合いがいまいち理解できないのですが、有給の買い上げは労働者の休む権利を阻害するものとして、はっきりと禁止されています(退職時等は除く)。 最初から会社と喧嘩腰で話をしたくないでしょうから、労働基準監督署等に給与明細を持参の上相談に行かれたら如何でしょうか?

watamaru
質問者

補足

情報が足りなくて申し訳ないです。どこまで書けばいいいのか全くわかりませんでした。申し訳ありません。 詳しくはこうです。 平成13年9月20日に退職したのですが、その前に平成13年8月17日に初めて会社側に有給の申告をしました。それまで、パートに有給があることを知らず、パートにも有給が発生することを知人から聞き、直属の上司に、社員の4/3以上の労働雇用契約があるので、年次10日分の有給が発生するようなので、有給を使わせていただきます。と申告致しました。するとその次の日に社長からの電話があり、有給は今まで知らなかったことだから、こちら側に払う義務はないという事を言われたので、労働基準監督署にも相談に行きました。結果1年3ヶ月継続して勤務しており、全労働時間の8割以上を満たしているので、有給を取る権利があるという返事を頂いたので、それを直属の上司及び社長に伝えました。ところが、有給を申告し、直属の確認の印を押しているにも関わらず、退職時に申告した有給が支払われていないので、内容証明を送りましたが、それでも払われず、労働基準監督署の勧告にも応じず、少額訴訟に持っていって現在に至ります。少額訴訟を起こしてから平成13年11月7日に会社側からの陳述書が送られてきまして、その内容は「当社のパート社員の支払日は社員の賞与と同一日に支払うため、賞与と勘違いされているようです。」とありました。しかし、私が働いた期間は平成12年6月~平成13年9月までの期間で、有給を申告したのは平成13年8月以降からです。その間に支払われた賞与の日は平成12年7月・平成12年12月・平成13年7月と有給を申告する以前のものばかりです。賞与が有給手当として払われていたことすらおかしいことですいし、私が平成13年8月17日にはじめてパートの有給を申告し、その次の日に社長からの電話で「知らなかった」とい話も聞いています。そして、平成13年1月19日に社員旅行があったのですが、これを有給として会社側は勝手にしてるようですし、全てを知ってて今まで隠していたのではないか?という疑問が沸いてきます。 おかしいところだらけで一体どこから整理すればよいのか全くわからないですし、法律も全く知らないので、詳しい方にご意見を頂けると幸いです。

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