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扶養の範囲でなんですが。

HAL007の回答

  • HAL007
  • ベストアンサー率29% (1751/5869)
回答No.1

個人的にも興味のある質問なので調べて見ました。 詳しくは、参考URLを開きQ4が質問と同じ内容です。 要約すると、株式の売買に関わる税金は二つの方法があります。  (1)源泉分離課税・・・株式の売却金額の1.05%を売却時に納税(確定申告不要)              ~~~~~~~ここはHPの記述がおかしい!    ※配偶者控除には影響しない。  (2)申告分離課税・・・年間の収益に対して26%が課税される。   また、収益が38万円を超えるとご主人の配偶者控除は受けれない。   ただし、収益が76万円未満である場合には所得金額に応じて   配偶者特別控除を受けられる。 と言うことらしいのですが・・・

参考URL:
http://homepage2.nifty.com/netplaza-nono/zeikin-zyosei.htm
zizitk
質問者

お礼

ありがとうございました。  ~ということは、もし102万5000円給与収入があって、株の売却益が1万円あったとして、103万円超えてしまっても、源泉分離課税を選択していれば、収入は103万円以下に該当する  という理解でよろしいんですよね。  ごめんなさい。お礼というより再質問してますね。。。

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