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退職願いをメールで送った場合

私は現在海外に駐在しています。父の病気で9月30日をもってやめたいという意志をメールで8月の上旬に伝えましたが、その後ほったらかされ、私は退職できるのかと思いきや、9月が決算なので、10月いっぱいは決算のためにがんばるようにといわれたので、一ヶ月くらいはいいか。と思い働きました。そして、11月2日まで働き、その後は日本に帰国するために有休申請をしたところ11月のミーティングに参加しないと許可を出さない。というのです。こういう事ってありでしょうか?私は絶対に行きたくないし、引っ越し準備が間に合いません。どなたか教えて下さい。そもそも私は日本の労働基準法が適用されるのでしょうか?とりあえず出向扱いになっているので、一度日本に帰国した後退職届を出すようにというところまでは進んでいるのですが、ミーティング参加のために、有休が取れないと言うのは合法なんでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • yohsshi
  • ベストアンサー率55% (369/665)
回答No.6

参考URLの第4章→第39条に年次有給休暇に関する記載があります。 <この中の> 請求された時季にゆうきゅう休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる ということを論拠に有給を取れないということとしているようです。事業の正常な運営を妨げるという部分に該当しないのに有給を取らせないことは法令違反ですし、該当するならば合法です。 事態改善のために、アイデアを思い付いたのでこのような交渉を行ってみてください。 お父さまが病気であることから、家族介護の必要性があり、有給休暇を取ることができないならば、介護休業法に基づく介護休業を申請します。(以下、介護休業) http://www.nifty.ne.jp/forum/fworkmom/law/index.htm その手続きの後、退職手続きを取るようにすれば、スムーズではないでしょうか? 退職を認めない、悪質な会社のようですので、日本に御戻りの際は、その会社所在地管轄の労働基準監督署へ相談・通報することをお勧めいたします。報告の事実を仄めかしただけで、態度がかわる人も多いですヨ。

参考URL:
http://www.nifty.ne.jp/forum/fworkmom/labors_law/index2.htm
summer35
質問者

お礼

貴重なご意見有り難うございました。

その他の回答 (5)

  • beepapy2
  • ベストアンサー率50% (1/2)
回答No.5

1.出向というのが具体的にどのようなものなのか分かりませんが,現地法人に出向ということでしょうか。だとすると,日本の労基法が適用される可能性は低いと思われます。(断定はできませんが。) 2.あくまで労基法が適用されることを前提とすると,あなたがミーティングに参加しなければ,会社の業務に重大な支障を与えるというものでない限り,会社は有給休暇を申請どおり与える必要があります。そもそも法律上会社が有給を認める,認めないという考え方はありません。業務に重大な支障がある場合に,他の日に有給を変更してもらうことができるだけです。 以上,参考までに。

summer35
質問者

お礼

有り難うございました。参考にさせていただきます。

summer35
質問者

補足

今回のミーティングは業務に重大な支障があるどころか、 ただの報告会です。その上、当会社の通例として、退職申請をしている者をつるし上げる風習があるため、最後の最後まで嫌な思いをしたくないので行かないと決めていたのです。ミーティング中オフィスを無人にする方が、よっぽど業務に支障があると私は思います。

noname#2246
noname#2246
回答No.4

退職するためには「退職届」を提出しなければいけないという法律はありません。 別にメールでもいいし、口頭でも構いません。 しかし、会社には就業規則というものがあります。 その就業規則「文書にて...」とあるのならば、「退職届」を提出する必要があります。 海外に駐在しているんだから、"Resignation Letter"を提出したらいかがですか。 有休はたしかに無条件に取得できるものでは無いことが多いと思いますが、退職しようとしている者をミーティングに参加させて何か意味があるのですかね? 単なる口実だと思います。 > 有休申請をしたところ11月のミーティングに参加しないと許可を出さない ミーティングと休暇予定日が重なっていないなら、休暇を許可しない正当な理由にはならないと思います。 いずれにしろ、はっきりと退職の意思を就業規則に則り伝えるべきです。

summer35
質問者

お礼

有り難うございました。参考にさせていただきます

  • Yanchaboy
  • ベストアンサー率29% (65/220)
回答No.3

VPNかイントラネットなどの第三者の侵入が原則として排除できて、電子署名をして辞表の差出人の身元を保証し、受け取った側もその旨電子署名付きで保障し、会社の規約で退職の為の手続きが電子的手法で認められているのであれば裁判を起こす価値があるかと思いますが....(^^ゞ そもそも、普通はの会社では、その手の意思の伝達で齟齬が無いように会社の規約とかで辞表の出し方とかが決められているはずなんですけど、どうでしょう? その契約(会社の規約って会社と社員の契約の明細書みたいなもんですから)に則った手続きをしない側が文句をいっても、多分、誰も相手にしてくれないと思いますよ。 ミーティングの為に有休が取れないのは、別に珍しくないですよね。国内に居ようがどうしようが。 多分会社の規約の中に「会社業務に支障が無いと判断された時に休暇を『許可』する」という旨が入ってると思うので。 ただ個人的には、理由が理由だから、会社も融通利かせてくれてもいいじゃんねぇ、とは感じますけど....(^^ゞ

summer35
質問者

お礼

融通が人によっては利かないのがうちの会社なんですよ。 有り難うございました。

  • mimidayo
  • ベストアンサー率24% (905/3708)
回答No.2

有給休暇というのは、確実に取れるものではないですよね。? (そういう解釈なのは、私のところだけかな?) 有給は、仕事に支障のない場合、取得することが出来る。 つまり、ミーティングに参加しないと仕事に支障があるのなら、有給は取れないのでは? 私のところなら実際そうです。 上司の判断で、却下もあります。 メールでの退職願が一般的かどうか、(海外ということで)わかりませんが、きちんと何らかの連絡を取って、話し合った方が良いのではないでしょうか。 退職するにしても、円満が良いですよ。

summer35
質問者

お礼

有り難うございました

  • blue_leo
  • ベストアンサー率22% (541/2399)
回答No.1

法律以前の問題なのですが到達性の保証されないメールで退職願を出すことがそもそも間違いの 始まりなのでは? メールは確実にすぐに届くものって思ってませんか? 到達性、および信頼度から行けば 手渡し>書留>FAX>普通郵便>>>メール くらいでしょう。

summer35
質問者

お礼

有り難うございました。

summer35
質問者

補足

メールを受け取っているかの確認はしました。 その時はまた後で話そう。とはぐらかされたままでした。

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