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被害届を出された後と、相手への治療費について

みなさんこんにちは ちょっと些細な事から、トラブルに巻き込まれてしまい、相手に怪我をさ せてしまいました。私的には喧嘩を吹っかけられたので、ある種正当防衛 なのですが・・・ まあそれはいいとして、相手は警察に被害届を出すと言って、昨日警察 に被害届が提出されました。 以前SMAPの木村拓哉がドラマでやっていた「HERO」のように、近い内に 呼び出しがかかり、検察官と面談をして、起訴するか?しないか? の審議をされるのでしょうか? ちなみに不起訴の場合でも、やはり罰金はとられるものでしょうか? それと当たり前な事を聞くようですが、相手に怪我をさせた治療費は何 が何でも全額負担しないといけないんですよね? 皆さんよろしくお願いします。

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noname#4746
noname#4746
回答No.3

 まず、警察から呼び出しが来るでしょう。ここで事情聴取を受けます。相手も同様に。  この段階で、ichihachi さんが言う「正当防衛」が確かなものであるなら、それで終わりになることもあります。刑法第36条に「急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は罰しない」という規定がありますので。  この場合、相手の攻撃という不法行為に対して防衛のために害を加えたのですから、民法第720条の「他人の不法行為に対し自己又は第三者の権利を防衛する為め已むことを得ずして加害行為を為したる者は損害賠償の責めを負わない」に該当しますので、治療費を負担する必要はないでしょう。ただし、第720条には、「損害賠償を請求することを妨げない」という但し書きがあることにご留意下さい。  で、警察で「おまえの言う正当防衛は、おまえの勝手な言い分で立派な傷害罪だ」ということになった場合、  検察で再度取り調べを受けます。起訴するかしないかは、そこで当の本人に告げることはありません。ちなみに、不起訴処分となった者に罰金刑を課すこともありません。  そして、この場合、治療費は、どちらがどの程度悪いのかを勘案した上で負担割合が決められます。民法第722条には、「被害者に過失があるときには、裁判所は損害賠償の額を定める際にこれを斟酌することができる」との規定がありますので、民事裁判になっても同じことです。  つまり、治療費は、お互いの悪い度合いを考慮した上で決定すればよく、何 が何でも全額負担する必要はありません。ichihachi さんが100% 悪いなら別ですが。  では、ichihachi さんと相手とのどちらがどの程度悪いのか? これについては 事情がよく分かりませんので、控えます(仮に補足して頂いても、このような問題に関しては判断しかねる部分があります)。上の回答は、あくまで今後のための参考です。  それでも不安なら、お住まいの自治体が「無料法律相談」を請け負ってくれる場合がありますので、自治体にそんなようなコーナーがあるか、あるなら場所と時間を確認して赴いてみるのも一案かと思います。

ichihachi
質問者

お礼

少ない説明から、これだけご丁寧に答えてくれましてありがとうございます。 私が100%悪くないとは言いませんが、ケンカになった原因は向こうですし、 相手にケガを与えてしまいましたが、私も防衛している際に怪我を負いました。 もちろん病院に行って治療してもらいましたし、診断書も貰いました。 私も被害届を出そうかな?とも思っています。 相手のケガのほうがひどいとは言いつつも、私も怪我を負ったのに、一方的 に治療費を払わされ、その上賠償請求なんてされたら、何か理不尽で・・・ とりあえず無料法律相談を受けたいと思います。

その他の回答 (2)

  • keikei184
  • ベストアンサー率51% (165/322)
回答No.2

 被害届が出されたということですから、まずは警察から呼び出しがかかるでしょう。しかし、あなたの文面通り、あなたには何の過失もないのに相手が一方的に仕掛けてきた喧嘩に対して、正当防衛を行った場合であれば、起訴はもちろん、検察官に送検されることもありません(ちなみに送検されても不起訴であれば罰則は科されません)。  治療費の負担割合については、状況に左右されます。完全な正当防衛であれば全く負担する必要はありません。また、喧嘩を仕掛けた原因がどちらにあり、喧嘩の最中にお互いがどれくらいの応酬をしたのかによって過失割合が決まり、あなたの負担額も減額される可能性があります。  いずれにせよ、両者にそれぞれどのくらいの過失があるのかによって、刑事・民事の責任の程度が決まります。この文面だけでは判断できないので、相手方にもあなたにも、ある程度の過失がありそうであれば、早めに治療費について示談を済ませた方が良いでしょう。うまく行けば相手方が被害届を取り下げてくれるかもしれませんし、仮に被害届を受理されたとしても、犯罪として扱われない可能性が高くなります。

ichihachi
質問者

お礼

どうもありがとうございます 警察も色々事情を聞いている際に私が悪くない事を知ったのと、相手が 警察をあきれさせたり・怒らせてしまったのが原因で3時間にも渡り、私 に有利になるような調書を作成してくれました。 あんまり都合の良いように考えたくありませんが、多分不起訴になると 思います。でもやはり経験がない事だけにすごく不安です。 今回の件は私にとって理不尽すぎるので、本音言うなら治療費の半分は 払っても、全額は払いたくありませんでした。 「喧嘩両成敗」と言う言葉ではありませんが、やはり防衛している最中に 怪我をさせた私の行為にウソはありませんから、私のその過失分を半分 とみなして半分の治療費が妥当だと思っています。 まあこの先どうなるかわかりませんが、頂いたアドバイスを元に少しでも 自分の負担が少なくなるようにがんばりたいと思います。

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.1

 相手が被害届を出したのであれば、傷害罪として「調書」を作成するために、警察から呼び出しがあります。  調書を作成し、書類は検察庁に送られ、検察官が同様の調書作成のために、再度呼び出しがあります。そこで検察官が、起訴するか不起訴とするかの判断をします。略式裁判で、罰金**万円で終わる場合もあるでしょうし、裁判となる場合もあります。  相手へのケガは、民法上の損害賠償責任になりますので、過失割合に応じて治療費、交通費、慰謝料の支払い義務が発生します。

ichihachi
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 警察の調書は作成されており、後は検察庁からの呼び出しを待つだけというこ とになりますね。ある程度の事は覚悟しておりますが、少しでも自分が有利に なるようにしたいとおもいます。 吹っかけられたけんかを防衛したのに、自分が悪いなんて理不尽すぎますから 少しでも自分を守りたいと思います。

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