• 締切済み

私は共犯でしょうか。。。

元彼にお金を30万弱貸しています。元彼は今実家に帰っていなくて、友達の家を転々として、スロットのさくらの仕事をしたりして最低な生活をしています。友達の家(もともと祖母の家で今は空き家)に勝手に入りびたり、友達のロレックスの時計を盗んで壊したそうです。友達はもちろんキレて弁償金を請求しました。私もお金を貸している身なのでお互いに協力して返済させようと思いました。 初めは公正させようと思い、何度も説教と話し合いを重ねてきました。全く効果がありませんでした。友達はかなり怒って、何としてでも返済させる!!と言いました。サラ金で借りさせて、一括で返済させ縁を切るという話になりました。元彼は私と戻りたいと言っているので、「金銭面でちゃんとして欲しい。その証明に銀行口座を作ろう」と言って口座を作らせました。私は元彼といる時に友達らと待ち合わせて合流し、車に乗せサラ金に行かせるという作戦でした。友達の知り合いの人も来てくれていて、元彼はビックリしていましたが、状況を把握して素直に応じていました。でも、ちゃんと働いていないのでサラ金を何軒言ってもお金を借りる事が出来なかったそうです。私は車の中で待機していたので聞いただけですが。この先、どうするのか分かりませんが、私は罪になるのでしょうか。もしそうなら手を引きたいと思っています。恐いので・・・

みんなの回答

  • yukinko51
  • ベストアンサー率20% (33/159)
回答No.4

30万という金額は大きな金額ではありますが、 高い社会勉強だったと思って諦められる事の方を お奨めします。 彼との縁を切ることのほうが大事です。 交通事故にあった・・と思って諦めましょう。 煙草やお酒やパチンコみたいなものをやられているのでしたら、それらをグッと我慢してみたらどうですか? わりあいとすぐに30万ほどは貯まりますよ。 あなたの今後の一生を考えたら彼のような友達から 離れることです。 自分で自分を守らないと誰も守ってはくれませんよ。

rie-koron
質問者

お礼

お返事ありがとうございます☆ そうですよね、事故にあったと思えば身体も健康なのですし、諦めれます。 煙草・お酒・パチンコは全くしません(^_^)v 自分は自分で守ること大事だと思います。

noname#14718
noname#14718
回答No.3

罪と言えば罪になるでしょう。 いまどき、訴え方によれば些細なことでも事を大きくできますよね。その彼氏の親とか周りの方で、法律に詳しい方や、口の上手な方がいたりすると、訴えられかねません。親はどんな馬鹿息子でも最後にはかばいたいですからね。 それと、彼の今の状況では普通に借り入れは難しいでしょうね。 しかし、サラ金でも断られる方が借りれるところもあります。いわゆるヤミ金です。そういうところは金利も相当高い(法廷外に高い)。しかし数万なら意外と簡単に借りれます。しかし、気をつけてほしいのですが、そういうところでは常識がまるで通用しません。もともと法律に違反した業者ですから、何をするかわかりません。 彼女であるあなたがいつの間にか保証人にされていたりするかもしれません。ヤミ金でももちろん、保証人のサイン捺印など必要ですが、いまどき実印でさえ押した覚えがないのに押されていた(実際には押していないが偽造などで押されていた)と言うことも多々あります。その彼氏はどう考えても信用できないし、その友達と言うのも強硬手段に出たりすればどうなるか・・・。男同士なら喧嘩から傷害や殺人などのいたったりすることもあります。 色々な意味であなたは今とても危険な状況です。 30万はおしいですが、その30万のために危険な道を行くのはお勧めできません。http://www.toonippo.co.jp/tokushuu/takefuji/20020607_2.html

参考URL:
http://www.kobe-np.co.jp/kobenews/sougou05/0414ke88510.html
回答No.2

 友人という人がどういう方なのかよくわからないのですが、「借金の返済をせまるために無理やり(?)サラ金(ある程度有名な業者だと思いますが・・)に連れて行く」というのはあまり筋のいい話ではありませんね。  そのサラ金で融資を受けられなかったとのことですので、さらに高利(悪質な)の金融業者とかかわってしまう恐れもないとはいえません。  今のところあなたが法に触れることはないとは思いますが、その友人という方と一緒に行動されるのは止めた方がいいという印象を持ちました。  その元彼に対するあなたの気持ちはどうなんですか?中途半端な気持ちでお付き合いしない方がいいと思います。  

  • bono05
  • ベストアンサー率30% (128/415)
回答No.1

逮捕罪・監禁罪(220条)  他人の自由を奪って逮捕監禁した時に成立します。逮捕と監禁とは自由を束縛する点において共通しており、その拘束時間がきわめて短い場合に逮捕、それを超えると監禁とされていますが、この差は相対的なものです。ですから無理やりつかまえてそのまま逃がさないでおくパターンだと「逮捕監禁罪」と呼ばれることもあります。  3月以上5年以下の懲役。  致傷罪・致死罪あり。  ちなみに刑罰が割と軽めなのは長期間の監禁というものを想定していない、むしろその種のものは誘拐ではないかと考えられていたことによります。 脅迫罪(222条)  本人もしくはその親族の生命・身体・自由・名誉・財産に害を加えることを告知して脅迫した場合に成立します。  2年以下の懲役、30万円以下の罰金。 強要罪(223条)  2つのパターンがあります。1つは脅迫罪になるようなことをして、その本人に義務のないことをさせるか、その本人の権利の行使をさせなかった場合、もう1つは本人に対し暴行を行って、その本人に義務のないことをさせるか、その本人の権利の行使をさせなかった場合に成立します。  3年以下の懲役。  未遂処罰あり。 それに関わりそうな法律をあげてみました。貴方はお金を返してもらう立場なので、以上の法律には、あてはまらないかもしれませんが、上記に触れることはやめたほうがいいです。 ちなみに3年以上の懲役になった場合は、執行猶予がつかず実刑になります。 無理に自由を拘束するのはやばいかもしれません。 なお、警察はこういう問題(金銭)を民事として考えます。だからなかなか動きません。貴方が無理矢理サラ金に行かせて、あとで金を返す意思があったのに、といわれたら、223条に該当するかもしれません。 借用書がないなら、貸した証拠がないので、 義務のないことをさせたと考えられる可能性がないとは言い切れません。 うまく、いつまでに返しますという一筆、みたいな、相手が借金を認めた証拠をつくるほうがいいんじゃないでしょうか?こういうのを何何書というのかしりませんが。ど忘れ。

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