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扶養に入ると失業保険がもらえない??

税金のこと、まったくわからないので教えて下さい。 8月末に結婚退社をし、なにもわからぬまま扶養に入る手続きを夫の会社でしてもらいました。私はその手続きが終わってから市役所に行き、その後、失業保険の手続きに行こうと思っていました。ようやく夫の会社での手続きが終わり、私の名前の入った健康保険証と年金手帳を持って市役所に行くと、「会社の方でこの書類に記入してもらって下さい」と第3号被保険者該当届書を渡され、「扶養に入ると失業保険はもらえませんよ」と言われました。 今、このような現状のまま、どうしたらよいものかストップしています。そこで質問なのですが、 1.扶養に入るのと、扶養に入らないで失業保険をもらうのとはどっちがいいのでしょうか?(友達の話では逆に扶養に入れず自分で税金を払ったと言ってました) 2.失業保険をもらう方がよい、という場合、また夫の会社にお願いして扶養をはずしてもらう、ということになるのでしょうか?またそれは可能ですか? 3.今現在、私が払わなければいけない税金はあるのでしょうか?夫の会社の手続きが終わるまでもかなりの日数がありましたし、第3号被保険者該当届書もまだ提出していませんので、心配しています。 私なりに調べていたつもりなのですが、こんなことになって自分の知識のなさを痛感しています。どうかよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#11476
noname#11476
回答No.3

<大まかな仕組み> 「扶養」には2種類あります。 1)所得税/住民税の扶養  年間にもらう収入が103万円以下でないと扶養に入れない。 2)健康保険/年金の扶養  年換算で130万円(つまり1日の収入×365日が130万円を越える)場合には扶養になれない。 で、失業保険は収入と見なされてしまいます。 chibitaroさんは8月まで働いていたので、1は今年は該当しないと思います。 (住民税は一年送れて支払うので、来年になると元の住所の役所から払えという請求が来ます。 所得税は今年の年末調整が実施され、戻ってくることになると思います。) 2の健康保険、年金の扶養に関してだけ問題となります。 <2)の扶養に入るべきかどうか。> 正確にどちらの方が安くあがるのかは、chibitaroさんのもらう失業保険の日額が問題になります。 大ざっぱに簡単に計算するには、 月にもらう失業保険の金額>国民健康保険、国民年金の月の支払額 ならば失業保険をもらった方がお得。 月にもらう失業保険の金額<国民健康保険、国民年金の月の支払額 ならば失業保険はあきらめた方がお得。 となります。 (夫の会社で独自に出る扶養家族手当があり、その基準が健康保険の扶養で判断されてしまう場合は、その金額も右辺の金額に加える必要があります) 国民健康保険の金額はそれまでの所得で変わってきますから役所で確かめて下さい。 なお、事故都合退職は3ヶ月の欠格期間があるので、その間は失業保険が受けられませんから扶養に入ることが出来ます。 なので、国民年金の3号の届け出はすぐに出して下さい。 つまり、退職後3ヶ月は無条件で扶養に入ります。 もし、失業保険をもらう選択をする場合は、 失業保険をもらえる月になったら、夫の健康保険の方に扶養をはずしてもらい、同時に国民年金の1号、国民健康保険に加入します。 また、失業保険の給付が終わったら、また扶養に戻します。同時に国民健康保険からははずれ、国民年金は3号の届け出をします。 厳密ではありませんが、大まかにはこんなところです。

chibitaro015
質問者

お礼

詳しく、またわかりやすく書いてくださって、ありがとうございます。お礼が遅くなってすみません。

その他の回答 (4)

  • PTPCE-GSR
  • ベストアンサー率47% (142/300)
回答No.5

専門家として、厳しい意見を申し上げます。 「失業保険」は、「就職の意思と能力があるにもかかわらず職に就けない人」が受給できます。 chibitaro015さんは、就職するつもりがあるのですか? もし、単なる臨時収入程度の考えで失業給付を受けようとしているなら、それは雇用保険制度の悪用と言わざるを得ません。 今は、本当に就職したいのに就職できない人が大勢います。 就職する意思のない人への給付のために、そういう本当に困っている人への給付が充実できないことをどう思いますか。 職に就いている人(と雇い主)が負担する雇用保険料は、どうやら来年4月からアップするようです。 “結婚退職”したchibitaro015さんが、失業給付を受けることを、雇用保険料を納める人はどう感じるでしょう。 再就職の意思があって努力しているもののなかなか就職先が決まらない状態なら、失業保険は遠慮なくもらいなさい。 でも、専業主婦するおつもりなら、失業保険の受給を考えるべきではありません。

chibitaro015
質問者

お礼

ごもっともなご意見だと思います。私も悪用するつもりはありません。ただ制度そのものをよく知らないので教えていただきたかったのです。再就職もするつもりです。どうもありがとうございました。お礼が遅くなってすみません。

  • drnelekin
  • ベストアンサー率43% (126/293)
回答No.4

では,今までの回答の捕捉とまとめをいたします。 以下,税ではなく「健保・年金の扶養」ということでお答えします。 まず,「扶養にはいると失業保険をもらえない」のではなくて,「失業保険をもらうと扶養には入れない」のです。 現に扶養に入られてますから,さっさと第3号の手続きを済ませましょう。 余談ですが,多くの健保組合では「失業保険を受けない証拠に」と離職票を預かったりするみたいです。その点,チビタローさんの旦那さんの会社は扶養に関しておおらかですね。これは,ラッキーなことだと思います。 あとは,No.3の回答の通り,いざ失業保険をもらうかどうかは,「失業保険を受ける期間中,支払義務が生じる“国民健康保険料+国民年金保険料”の額以上の失業保険がもらえるかどうか」この1点に尽きます。つまり,失業保険を受けても足が出ちゃったら意味がないということですね。 誤字訂正ですが,「事故都合退職」は「自己都合退職」のことです。念のため。

chibitaro015
質問者

お礼

どうもありがとうございました。お礼が遅くなってすみません。

  • anzumama
  • ベストアンサー率21% (25/116)
回答No.2

回答者1の方が詳しく説明されてるので、その点は省かせていただいて・・・。 まず、結婚を理由に退職されたのなら、もし失業保険の手続きをされても、 すぐにはもらえません。 私の頃で言えば(5年程前)最初の3ケ月はもらえませんでした。 その時はけっこう早く仕事が見つかったので、失業保険をもらうことなく 再就職手当のみいただきました。20万程度だったと思います。(人によって違います) そこで質問ですが、働く意志がおありですか?パートで少し・・・くらいに思って いるのなら、このまま扶養家族の方がいいかもしれません。キチンと働くなら、 就職先探しのこともありますし、職安で手続きされても良いかと思います。

chibitaro015
質問者

お礼

お礼が遅くなってすみません。ともかく職安に行ってみようと思います。ありがとうございました。

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.1

 扶養にはいるか入らないかの選択ですが、どちらかを選ぶというより、失業保険の給付額を年額に換算して130万円を超える額の場合は、扶養には入れないことになります。失業保険の額で、判断をすることになります。  扶養に入れない額の失業保険給付を受ける場合は、御主人の健康保険から離脱(抜ける)ことになりますので、御主人の会社を経由して保険者(社会保険事務所とか健康保険組合)に届け出を出して、奥さんの名前を消してもらって下さい。  この場合は、奥さんは無保険ににりますので、役所で国民健康保険と国民年金に加入する手続きをして下さい。印鑑と、会社を退職した年月日や保険の種類が確認できる書類(健康保険資格喪失証明書)を前の会社で作ってもらうか、離職証明書が必要になります。8月末の退職日の翌日から、失業保険の給付が終わるまで、国民健康保険と国民年金に加入しますので、国保税と国民年金保険料を役所に納めることになります。役所では厚生年金から、国民年金への変更手続きも同時に行って下さい。  現在納める税金は、今年の都道府県民税と市町村民税が給料から引かれていたのなら、退職によって引くことが出来なくなるため、9月から来年5月までの給料から差し引かれる税額を、役所から送付される納付書によって納めることになります。これは、会社から役所の税務課に連絡が行きますので、手続きをする必要はありません。

chibitaro015
質問者

お礼

詳しく説明して下さってありがとうございます。お返事遅くなってすみません。

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