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家賃収入の確定申告・・・教えて!!
MAGOmagoの回答
- MAGOmago
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すでに回答が有るので参考になるかどうか?私も借家があるので青色申告をしていますが・・ 税金と社会保険では制度が違うのでその当りの説明をすると 税金は、本人が申告したとき控除後の所得が65万円までは無税で、本人の控除金額が38万円有るので、収入の合計103万円まではいくら税金を払いたくても無税になります。そのために、妻がその金額以下なら「控除対象配偶者」になります。 社会保険は、収入が130万円未満なら「被扶養者」(妻・子など)となりますので、妻の収入がその金額までなら夫の保険に入れます。 さて、貴女が「アルバイトと家賃収入で・・」と言って居られるので、借家は貴女が遺産相続などで所有している物と判断すると、借家収入が年72万円増えることになります。もし税務署に行きたくなければ、来年はどちらの収入金額も超えてしまい、ほっておけば発覚したときに税金と社保のどちらもペナルティーも含め、本来支払う金額の3倍程度を支払わなければなりませんし、夫が会社で税務担当者から責められます。 ではどうしたのが良いかというと、家賃部分は「No.1さん」の言われるように、不動産所得の申告をし、貸家の火災保険料・固定資産税・減価償却費・修理費・借入金の利子等を家賃72万円から経費として引いた残りを所得として申告します。このとき青色申告にすると青色申告控除10万円が経費になります。 どちらにしても、貴女は税金上の配偶者は無理なので、来春の確定申告で税務署に行き、青色申告の方法をじっくり聞いてくると良いと思います。今の税務署は全然怖くありません。青色と言っても、お金の出入りをキッチリ付ければよいだけです。脱税でなく節税を心がけましょう。 社保の130万円以内になるようにアルバイトを調整して、税金の方は確定申告しかないようですね。
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