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離婚と養育費

hanboの回答

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.2

 養育費は、当然請求が出来ます。離婚しなければ、夫婦で子供を育てる費用は、夫婦で負担していましたし、子供にとっては親が離婚しても親子です、親が子供の成長に責任を持つ方法として、子供の成長に必要な費用を養育費という形で、責任を果たすことになります。  養育費の額ですが、いわゆる「定価」がありません。個々の事情が異なりますので、一概には3歳はいくら、2歳はいくらとはなりません。基本的には、子供の成長に必要と思われる金額から、母が得られる収入の内子供に対して使える金額を差し引いて、残りを父である御主人が負担することになるでしょう。  話し合いで金額を決めることが出来ると良いのですが、決まらない場合は調停、更に裁判という方法になります。弁護士さんに聞いても、金額の提示はしてくれません。最近の例は教えてくれるでしょうが、あなたの場合は***円を支払いなさいとか、***円を請求できます、のような具体的金額は提示してくれません。それは、当事者同士の話し合いが基本だからです。  月のお子さんにかかる経費、又小学校・中学校・高校入学した場合には増額するとか、色々な方法があります。御主人にとっても、一生、子供であり親であることは変わりませんので、分かれても自分の子供への責任として、考えてもらって下さい。  なお、請求できるのは離婚後、2年までです。養育費の他に、財産分与といって、4年間で築いた夫婦の財産に対し、妻としての寄与度に応じて財産を分けてもらうこともできます。基本的には、夫婦の財産の半分の請求権はあるようです。

sumi-hama
質問者

お礼

参考にさせていただきます。有難うございました。

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