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白バイについて

noname#4746の回答

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noname#4746
noname#4746
回答No.2

 公務執行妨害が成立する要件は、「職務執行中の公務員に対して暴行または脅迫を加える」ことです(刑法第95条)。ですので、ご質問の行為が公務執行妨害に問われることはありません。  むしろ、警察が目標とする「犯罪を未然に防ぐ」ことに協力しているのですから、感謝されても良いぐらいです。  ただ、通学路などで30km/hも速度オーバーしている場合なんぞは取り締まられてしかるべきであり、そういうシーンでは犯罪を未然に防ごうとは思いませんねえ・・・。

yadokari
質問者

お礼

御回答ありがとうございます。 公務執行妨害にならないことが分かりました。 「犯罪を未然に防ぐ」ですか。確かにそうですね。 ありがとうございました。

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