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援助交際について

akariloveの回答

  • akarilove
  • ベストアンサー率31% (37/117)
回答No.6

●18歳以上であれば、売春防止法違反ですが、これは買った側は罰せられません。ですから、大丈夫です。 ●18歳未満の場合は、いわゆる児童買春禁止法の適用になります。ちなみに、女性を18歳以上だと思ったという反論はどうも通じないようですね。刑法だと13歳未満であったが、13歳以上だと思ったという認識は抗弁になるのですが。 まあ、変なことはできないということです。

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