• 締切済み

私有地から道路に向けて手製の標識を掲げると罪ですか?

 こんばんは、家の前の道(自動車同士の行き違いはムリ)では、とても狭くて見通しが悪いのです。  全てではないのですが、制限速度がないのをいいことに、車が40km/h~50km/hくらいで走っています。そこを歩いていたり自転車で走っていたりすると仮にこっちが気づいても退避するところがなく、とても危険です!!(>_<)  そこで、【!】の標識や「歩行者注意」などと書いた看板を掲げようと思いますが、この場合、罪になっちゃうんでしょうか? よろしくお願いします_(._.)_

みんなの回答

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.2

道路にはみ出したりするようなものでなければ設置は問題ないと思います。 ただ#1さんの言われるように効果はあまり期待できないかと。。。 また、一般的には標識は公安委員会が設置しますが、町内会とかが警察に要望書を出して標識設置をすることもできます。 その標識には道交法での縛りはありませんが、標識の下部に○○警察署と記入されてますから、少しは効果が期待できるかもしれません。

W-smith
質問者

お礼

 ご回答有り難うございました。  ついさっきも轢かれそうになった人を見ました。何度人を危険にさらしてもスピード落とさないんだから「ほとんどビョーキ」ですね(~_~;)  ホント自動車は大っ嫌いです(ー_ー)!! 

回答No.1

看板は自由ですが、 標識は難しいと思います。 (道路交通法76) ただ、効果は無いと思います。

W-smith
質問者

お礼

確かに効果がないでしょうね。だからと言って大きな石ころ置いたら絶対に罪ですしね(^^ゞ  わざとちょっと轢かれてみようかな(~_~;)

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