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個別労使紛争について パート2

PTPCE-GSRの回答

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  • PTPCE-GSR
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回答No.1

1.示談金の相場についての考えかた  会社が不当解雇を認めた場合、解雇が無かったものとして従業員身分を元に戻すとともに、その間の賃金が支払われます。そして、そうは言うものの、会社に残るつもりはおそらく無いでしょうから、自己都合の扱いで退職することになり、退職金が支払われます。(これを自己都合でなく会社都合とできるかは交渉しだい)  現実的には、こんな面倒な段取りを踏まずに、「この間の賃金相当額」+「退職金相当額(支給済みのものがあるなら差額)」+「精神的苦痛に対する慰謝料」を支払ってもらうことになると思います。「慰謝料」の額については、連合への謝礼程度と考えておいたほうが良さそうです。  なお、「どうしても金銭的に折り合いがつかない場合」は、公平な第三者の判断をあおぐことになります。つまり、裁判です。 2.連合の調査について  連合は、訴訟を提起したときの証拠集めをするのでしょう。そして、こちらに勝算が見込めれば、それを会社に伝えて示談に持っていこうとしていると思われます。  ただし、会社が強気の場合は裁判になります。あるいは連合の調査で証拠が揃わなければ、こちらが訴訟を諦めることになります。 3.“不当解雇”について  前のご質問から拝見させていただいておりますが、会社は不当解雇を認めないでしょうね。  解雇の理由はどうなっているのか、まず確認してみてください。(“上司の公私混同ともいえる職権乱用”とありましたが、そんな解雇理由は示されていないはずです。)  不当解雇とされるのは、30日前までに解雇予告をしない(または解雇予告手当を支払わない)、組合活動等に対する不当労働行為、解雇理由自体が不当もしくはそれに相当する事実が無いといったケースです。しかし、明らかな法令違反でない限り、連合の調査だけで不当であることを確定するのは無理だと思います。(連合に過度の期待をされているようですが) 4.裁判について  会社が示談に応じない場合は、会社側が「勝訴の見込みが有る」と踏んだわけですから、こちらが折れたほうが賢明でしょう。裁判は長期化しますので、資金力の多いほうが有利です。そして、名誉毀損や業務妨害等により、逆提訴されるおそれも有ります。  なお、裁判に勝とうが負けようが「連合」は報酬を請求してきますので、これにも要注意です。  そもそもunzuさん(とご主人)が会社に何を求めているかがよく分かりません。 解雇の撤回を求めているのか、生活の補償をしてもらいたいのか、それとも、ただ謝罪してもらえば気が済むのか、どうも「面白くない」という気持ちが先走りしているようですので、少し冷静に整理されたほうが良いのではないでしょうか。  私見としては、ご主人の働きを評価しなかった会社は見限って、過去のことにはもう関わりあうことなく、新天地で未来に向かって活躍されることをお考えになったほうが良いと思います。

unzu
質問者

お礼

わかりやすい回答ありがとうございました。主人の場合、解雇理由自体が不当なものでした。主人は会社の株主でもありまして・・・まあ、くわしくお話しすると とても長くなってしまいますし、せまい地域の小さな会社でのことでして・・・ 発端は、ある事故がきっかけでした。 ある事故のときの主人の対応について問題ありと、解雇を言い渡してきたのですが・・・私たちは、本当は裁判に持ち込んでもかまわないと一時思いましたが、長期化するおそれのあること、田舎の小さな会社でのことなので、表沙汰になれば、 会社が信用を失い倒産のおそれまであるということを考えて、他の何もしらない 株主のみなさんや役員の方たちに迷惑がかかるという思いもあり、今回は、連合のかたにお願いしたのです。それだけ、こちら側には何も落ち度がないのです。 ふつうの会社であれば、PTPCE-GSRさんのおっしゃることもわかるのですが、組合のない、まして、組合を作れば会社を解散するというような考えの社長の会社でして、自分の思い通りにならない社員は、色々こじつけてやめさせようという考えの上司がいてですね・・・今回の解雇通告もその上司の一存でおこなわれたものです。信じられないとは思いますが・・・ 私たちがどうしたいかは・・・「一社員として、不当解雇を取り下げさせたい、でもそんな上司の下では働きたくないわけですから、辞める形にはなっても、金銭的に示談という形である程度のお金がほしい。そして、再就職にも関係してくる離職理由もこちらのいうとおりにさせたい。でも、株主として今回の上司の態度および事故の際の対応をみて、会社を運営していく人間としては不適当と思い、臨時株主総会を開いて責任追及していくつもりです。 詳しくお話しできないのが残念なのですが、でも、私たちが知りたかったことを わかりやすくご説明していただいてありがとうございました。

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