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免許証保管証について他
may23の回答
- may23
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免許証保管証の有効期限が切れただけなら、保管証を免許の代わりに使える期間が切れたにすぎないので無免許にはなりません。ただし、免許証不携帯となります。車を運転する必要があるなら、切符を切られた警察へ行って免許証を返してもらって下さい。もちろん車で行けば不携帯になりますので気をつけて下さい。 ちなみに判例ではエンジンをかけただけでも運転行為となります。酒気帯びの状態でエンジンをかければ酒気帯び違反は成立します。 運転した「つもりはない」?運転したかどうかはっきり覚えていないほど酩酊していたのでしょうか?それなら酒気帯び運転どころか酒酔い運転でしょう。
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