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民間で訪問ヘルプサービスの事業を設立するには?

訪問ヘルプの会社を設立するためには どんな資格を持った人が何人いるか等といった 設置基準を教えてください。 小六法を見ても分からないのです。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • sadller
  • ベストアンサー率24% (16/65)
回答No.3

訪問ヘルプの会社設立とのことですので、介護保険における訪問介護事業の質問として答えさせてもらいます。 人員に関する基準は当然あります。 登録に必要な訪問介護員(法令で定めてあります。)が常勤換算2.5人以上です。 サービス提供責任者が規模に応じて、1人以上必要です。(この場合当県では、常勤には換算しません) ケアマネージャは必要ありません。(ケアマネは居宅介護支援事業所にいます。) ですので、居宅を持たずにサービスのみを提供することが可能です。 管理責任者一人と、サービス提供責任者を含めた3人の最低合計4名必要です。 あなたがサービス提供に必要な資格を持っていたとしても管理責任者とサービス提供者と訪問介護員を兼務すると常勤換算時0.5とは見なされませんので、ご注意を。(管理責任者は資格は必要ありません) 管理責任者-資格不要(社長など) サービス提供責任者-介護福祉士等の制令で定めるもの都道府県によって違う) 訪問介護員-ヘルパー2級、3級など。 あと、施設における基準などありますので、事業所指定は各都道府県が行っていますので、県庁もしくは出先機関におたずねになられると良いと思います。

hana823
質問者

お礼

詳しく教えて頂いてありがとうございます。 ケアマネージャーは必要ないのですか! 必要だと思っていました。 もっと勉強しますね。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (3)

回答No.4

介護保険法第74条では「厚生労働省令で定める員数」と規定しています。省令は小六法には載っていませんがが、H11/03/31の省令第37号「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」です。常勤換算2.5人です。 さらにH12/03/21の厚生省老人福祉局企画課長通達「老企第46号」でサービス提供責任者については次のいずれかに該当する常勤の職員から選任するものとすること 1.介護福祉士  2.ヘルパー1級  3.ヘルパー2級で3年以上介護等の業務に従事したもの と、定められています。 介護保険法という法律は骨格だけを定めたもので、基本的事項は政令・省令・厚生大臣告示に委任していますし、具体的には通達・Q&A・全国担当課長会議などで示されますから、六法の条文だけでは分からないのです。困った法律です。

参考URL:
http://www1.mhlw.go.jp/topics/kaigo99_4/lafter_17/kaigo72.html
hana823
質問者

お礼

教えて頂いてありがとうございます。 六法だけではわからないのですか…。どうりで探しても 見つからないはずですね。 参考URLまで、丁寧にありがとうございます。

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.2

 No1の追加です。介護保険の指定居宅サービス事業者の指定を受ける場合は、介護保健法第70条、第74条第一項、その他第5章に規程がありますので、参考にして下さい。

hana823
質問者

お礼

どうもありがとうございます。 参考にさせていただきますね。

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.1

訪問ヘルプサービス会社で、具体的にどのような方を対象にするかによっても、異なってきます。まあ、これからの設立でしたら、当然介護保険の指定事業者としての開業でしょうね。  まず、ケアマネージャーは必要です。要介護認定を受けた方が、介護保険のサービスを受けるメニューをコーディネートする人です。あとは、ヘルパーの資格を持った方が複数人。これで、とりあえず設立は出来ます。看護婦資格を持った方がいると、訪問看護サービスへと幅が広がります。  介護保険の事業者としてサービスを考えているのでしたら、登録制度になっています。医療機関と同じですね。登録に必要な資格者と人員数は、最低1人からでも可能ですが、人数が多いとそれだけ多くの人にサービスを提供できます。  介護保険に関係なく設立するのでしたら、届け出は必要ありません。関係法令は、介護保健法、同法施行規則です。

hana823
質問者

お礼

ありがとうございます。 この資格を持っている人が何人…といったような 規定はないのですね? 対象は、高齢者のかたで、在宅介護をしたいのです。 もう一度、関係法令を小六法で調べてみます。

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